住民税(市県民税)の非課税基準

住民税(市県民税)は、一定の所得がある場合にかかる定額の「均等割額」と所得に応じてかかる「所得割額」があります。均等割額と所得割額は、一定の要件にあてはまると非課税となります。

均等割と所得割も課税されない方(非課税)

次の(1)から(3)のいずれかの要件にあてはまる場合は、均等割額も所得割額もかかりません(非課税)。

(1)生活保護受給者
 1月1日時点において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方


(2)本人が障害者、未成年、ひとり親、寡婦
 1月1日時点、本人が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方


(3)前年の所得が一定以下
 前年の合計所得金額が次の金額又は算式で求めた金額以下の方
 1.扶養親族等がいる場合
  315,000円×(扶養親族等の数+1)+289,000円
 ・ここでいう「扶養親族等の数」とは、同一生計配偶者と扶養親族、年少扶養親族の人数を合計したものです。
 ・年末調整や確定申告・市県民税申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません。

 2.扶養親族等がいない場合
  415,000円
 

所得割のみ非課税

この場合、所得割額はかかりませんが均等割額はかかります。
 
前年の総所得金額等が次の金額または算式で求めた金額以下の方
 1.扶養親族がいる場合
  350,000円×(扶養親族等の数+1)+420,000円
 ・ここでいう「扶養親族等の数」とは、同一生計配偶者と扶養親族、年少扶養親族の人数を合計したものです。
 ・年末調整や確定申告・市県民税申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません。

 2.扶養親族等がいない場合
  450,000円
 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shiminzei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日