住民税(市県民税)の納税義務者と税額の計算方法・税率について

納税義務者について

住民税(市県民税)の納税義務者は次のとおりです。
・大竹市内に住所がある方(均等割額と所得割額の合計額)
・大竹市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある方(均等割額)
 

納税義務者一覧
納税義務者 均等割額 所得割額
大竹市内に住所のある方
大竹市内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方

 

大竹市に住所又は事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。したがって、令和6年1月1日に大竹市内に住所があれば、1月2日に別の市区町村に転出しても、令和6年度の市県民税は大竹市に納めていただくことになります。

住民税(市県民税)の計算方法

「均等割」と「所得割」を足した額が1年間の住民税(市県民税)の税額です。

(1)税額計算の流れ

1.収入金額から必要経費等を引き、所得金額を求めます。
  収入金額-必要経費等=所得金額


2.所得金額から所得控除額を引き、課税対象となる所得金額(課税標準額)を求めます。
  所得金額-所得控除額=課税標準額


3.課税標準額に所得割の税率をかけた後、税額控除額を引き所得割額を求めます。
  課税標準額×税率-税額控除額=所得割額


4.所得割額と均等割額を足したものが、住民税(市県民税)の税額です。
  所得割額+均等割額=市県民税の税額
 

(2)均等割

1人ごとに一定額を納めていただく税額です。ただし、合計所得金額や扶養親族の数などの状況により均等割額が課税されない場合があります。また、令和6年度から均等割とあわせて森林環境税が1人年額1,000円徴収されます。

・均等割額(令和6年度から)
 市民税:3,000円 県民税:1,500円
 

(3)所得割

前年中の課税標準額に応じて課税される税額です。ただし、総所得金額等や扶養親族の数などの状況により所得割額が課税されない場合があります。

(4)税率

市民税:6% 県民税:4%
※土地、建物等の分離譲渡所得などは、他の所得と分離して計算されるため上記税率と異なります。
 

(5)住民税(市県民税)が課税されない方

一定の要件に該当する場合は、住民税(市県民税)が課税されません。
詳しくはこちらをご確認ください。
 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日