国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
令和6年度住民税(市県民税)からの変更点
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける場合には、次の表に記載する書類の提出または提示が必要です。
令和6年度住民税(市県民税)から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者となった者
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
扶養控除に係る区分及び必要書類
| 年齢 | 国外居住者の区分 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 16歳から29歳又は70歳以上 | - | 親族関係書類 送金関係書類 |
| 30歳から69歳 | 留学により非居住となった者 | 親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 |
| 30歳から69歳 | 障害者 | 親族関係書類 送金関係書類 |
| 30歳から69歳 | 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 親族関係書類 38万円送金書類(親族ごとに38万円以上) |
配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る必要書類
| 控除 | 必要書類 |
|---|---|
| 配偶者控除、配偶者特別控除 |
親族関係書類 送金関係書類 |
| 障害者控除 |
親族関係書類 送金関係書類 |
必要書類について
1.親族関係書類
(1)又は(2)の書類
(1)戸籍の附票の写しなど、扶養者との親族関係を証明できるもの
(2)国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)が記載された外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
2.留学ビザ等書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)又は(2)の書類でその国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
3.送金関係書類
次の(1)又は(2)の書類
(1)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカード利用明細 など
※扶養親族が複数いる場合、送金関係書類は各人ごとに必要となります(非居住者である親族が16歳未満の場合であっても各人ごとに送金関係書類は必要です。)。
4.38万円送金書類
「3.送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類
関連ページ
国税庁HP 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
更新日:2025年04月01日

