令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付について

令和6年分所得税額が確定したこと等により、昨年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた場合に、追加で不足分の給付がおこなわれます。

 

【注意】ご自身が不足額給付対象かどうか、どのくらい給付されるか等の個別のお問い合わせにつきましては、現在お答えしかねますので、ご了承ください。

給付対象者について

令和7年1月1日時点市内在住で、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」のいずれかに該当する方

1.不足額給付I

前年の所得が減少した等の理由により、令和6年度実施の調整給付の支給額に不足が生じる方

2.不足額給付II

令和6年度定額減税の対象外で、次の要件をすべて満たす方

(1)前年の合計所得金額が48万円以上の方や、青色事業専従者及び事業専従者(白色)など、税制度上、扶養親族として定額減税の対象外の方

(2)低所得世帯向け給付(注)対象世帯の世帯主及び世帯員に該当しない方

(注)次のいずれかを指します。

・令和5年度非課税世帯向け給付金

・令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金

・令和6年度新規非課税世帯向け給付金

・令和6年度新規均等割のみ課税世帯向け給付金

給付額について

(1)不足額給付Iの対象者

不足する額(本来給付するべき金額と当初調整給付にて実際に給付された額との差額)を1万円単位で切り上げた額

(2)不足額給付IIの対象者

一律4万円

(令和6年1月1時点で国外居住の方は3万円の給付となります。)

申請方法及び給付時期について

現時点では未定です。詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせいたします。

給付を装った詐欺などにご注意ください

この度の定額減税及び不足額給付について、ご自宅や職場などに市区町村、都道府県及び国(の職員)から電子メールやショートメッセージ等でご案内することはございません。なお、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)までご連絡ください。

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shiminzei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年06月02日