ふるさと納税ワンストップ制度について

都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行う場合に、ふるさと納税先の自治体に寄附金税額控除に係る申告特例申請を行うことで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税について住民税(市県民税)の寄附金控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度の対象となる方

次のすべてに当てはまる方が対象です。
・所得税の確定申告又は住民税(市県民税)の申告を行う必要がない方
・ふるさと納税を行う自治体が5団体までの方
 ※同じ団体に複数回寄附を行っても寄附先の団体数は1となります。
 

ワンストップ特例制度の対象にならない方

・個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方など確定申告が必要な方
・ふるさと納税を行う自治体が5団体を超える方
・国や社会福祉法人への寄附など、ふるさと納税以外の寄附についても寄付金控除の適用を受ける方
・給与所得者であっても医療費控除等を受けるため確定申告をされる方 など

※対象にならない方は、ワンストップ特例制度を利用することができませんので、確定申告による手続きが必要です。
 

ワンストップ特例制度の注意事項

・ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税(市県民税)の賦課決定後に所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。無効になると、住民税(市県民税)で控除していた寄附金控除額(基本控除+特例控除)及び所得税相当額の申告特例控除額がなかったものとして追加徴収されますのでご注意ください。
・前年の総所得金額等が基準額以下となり、住民税(市県民税)の所得割がかからない方については、住民税(市県民税)から税額控除されません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで所得税の控除をうけることができる場合があります。
 

ふるさと納税寄附金の計算について

ワンストップ特例制度を適用した場合は(1)基礎控除額(2)特例控除額(3)申告特例控除額を住民税(市県民税)所得割から控除します。

(1)基礎控除額

 市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
 県民税:(寄附金額-2,000円)×4%
 

(2)特例控除額

市民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の3
県民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の2

特例控除の割合一覧
(住民税(市県民税)の課税総所得金額※1)-(人的控除差調整額※2) 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

※1 課税総所得とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から所得控除の合計額を控除した残額です。
※2 人的控除差調整額とは、所得税と住民税(市県民税)の人的控除額の差額を合計した額です。
※3 (住民税(市県民税)の課税総所得金額)-(人的控除差調整額)<0の場合は、一律90%です。

(3)申告特例控除額

市民税:上記特例控除額×申告特例控除の割合
県民税:上記特例控除額×申告特例控除の割合

申告特例控除の割合一覧
(市県民税の課税総所得金額※1)-(人的控除差調整額※2) 割合
0円以上195万円以下 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 66.517分の23.483
900万円超から 56.307分の33.693

※控除対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度です。
※特例控除は、所得割額の20%が限度です。
 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日