税に関する証明書類の郵便による請求について

税に関する証明書の請求は、郵送で行うことができます。

請求できるのは、納税義務者本人、納税義務者の配偶者、または同一世帯員です。

請求する際には、請求書(ダウンロード可能)または便箋などに必要事項を記入し、手数料(郵便局の定額小為替、定額小為替を購入する際には別途手数料が必要です)と本人確認書類のコピー、返信用の封筒(住所と氏名を記入し、切手を貼る)と一緒に送付してください。代理人が請求する場合は、委任状(ダウンロード可能)も同封してください。ただし、大竹市以外の市町村での請求の場合は、請求できる税証明書や手数料が異なる場合がありますので、電話などで詳細をご確認ください。

請求できる税証明および手数料

各請求書類名をクリックすると様式をダウンロードできます。

種類

この様式で請求できる証明書

  • 納税証明書
  • 所得課税証明書(所得証明と課税証明が一緒になったもの)
  • 市税等に滞納がない証明書
  • 法人の所在証明書

1件あたりの手数料

200円

1件の単位

税目・年度・人員ごと  

種類

1件あたりの手数料

無料

1件の単位

1台ごと  

種類

資産証明、評価証明(評価額のみ)、公課証明、課税証明(評価額及び税額)があります。

1件あたりの手数料

200円

1件の単位

土地3筆まで、家屋3棟まで、償却資産5品目までごと  

種類

住宅用家屋証明

1件あたりの手数料

1,300円

1件の単位

(様式記載なし)

お問い合わせ先

市民税務課収税係
電話番号:(0827)59-2127

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年06月30日