マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。

廃止後の取り扱いについて

通知カード廃止後も通知カードに記載された氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができます。 また、マイナンバーカードの申請もこれまでどおり行うことができます。   なお、通知カードの廃止に伴い、以下の手続きの受付は終了しました。

  • 通知カードの氏名や住所等の記載事項変更
      
  • 通知カードの再交付申請

廃止後のマイナンバーの確認方法

すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーがわからなくなってしまった場合のマイナンバーの確認方法は以下の方法で行ってください。

・マイナンバーカードの申請

初回交付は無料です。申請してから交付まで1~2ヶ月程度かかります。申請方法は下記のページをご覧ください。

・マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得する

住民票の写し等の取得方法は下記のページをご覧ください。

初めてマイナンバーが付番された方への通知方法

 通知カード廃止後、初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。
 なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
 
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

お問い合わせ先

市民税務課戸籍住民係
電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月27日