住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日施行の住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍への氏名の振り仮名記載については、以下リンクをご覧ください。
旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏を記載している方に、「住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名」を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認してください。
- 大竹市に住民登録されている方への通知書発送は、令和7年8月下旬です。
- マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています(国外転出者を除く)。
(2)旧氏の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の届出が可能です。
通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。
- 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出してください。
- 届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名をそのまま住民票に記載します。
- 令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい方は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
届出できる方
本人
必要書類
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
- 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口に備え付けています。)
- 【通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ】その読み方が通用していることを証する書面(旧姓欄の記載がある旅券、預金通帳等)
手続き窓口
大竹市役所
市民課(戸籍住民係)
(3)市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。
更新日:2025年09月09日