戸籍氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は公証されていませんでしたが、改正法施行により戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加され、公証されることとなります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省のサイトをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 本籍地から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。
- 通知が届いたら内容を確認してください。
- 改正法の施行後1年以内に限り、振り仮名の届出ができます。
・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりに戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名が違う場合は、必ず氏名の振り仮名の届出をしてください。 - 届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に1で通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
具体的な届出の方法については法務省のサイトをご確認ください。
振り仮名の通知について
大竹市が本籍の方については、8月下旬の発送を予定しています。
詳しい日程が決まり次第、ホームページ等にてお知らせいたします。
更新日:2025年05月16日