地域公共交通運転士確保事業助成金・補助金

趣旨

 地域公共交通を担うバスやタクシーの運転士を確保し、市内の地域公共交通の安定的な運行を維持していくため、一定の条件を満たした方に対して、第二種運転免許取得に要した費用の一部を助成します。

 あわせて、市内の交通事業者の従事者が、交通事業者の負担で第二種運転免許を取得する場合、交通事業者に対して、免許取得に要した費用の一部を補助します。

 

第二種免許とは

 道路交通法で規定する、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許をいいます。

 

免許取得に要した費用とは

 教習所の教習料金、運転免許試験場での適性検査、学科試験に要した費用をいいます。

第二種運転免許取得助成金(個人への助成)

1 概要

 第二種運転免許を取得し、免許取得から1年以内に市内の交通事業者に運転士として採用された者に対し、免許取得に要した費用の一部を助成する。

 

2 助成対象者(いずれも満たす者とする。)

・令和7年6月1日以降に指定自動車教習所に入校し、新たに第二種運転免許を取得した方

・免許取得後1年以内に、市内の交通事業者に、バスやタクシーの運転士として雇用され、申請時において引き続き当該事業者で継続して就労している方

 

3 助成対象経費

・大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許のいずれかの免許を取得した費用のうち、教習所の教習料金、運転免許試験場での適性検査及び学科試験の費用

・助成対象者が、第二種運転免許の取得を前提として、受験資格特例講習を受講した際の教習料金で、第二種運転免許の発行日前1年以内に支払ったもの

・助成対象者が、大型自動車第二種免許の取得を前提として、中型自動車免許及び大型自動車免許を併せて取得した際の教習所の教習料金、運転免許試験場での適性検査及び学科試験の費用で、大型自動車第二種免許の発行日前1年以内に支払ったもの

・ただし、検定不合格による追加の教習料金及び再検定に係る費用は、助成対象経費から除く。また、国や地方公共団体から同様の助成金・補助金が交付されている場合は、当該助成金・補助金を控除した額を助成対象経費とする。

 

4 助成金額

 3  助成対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て 上限30万円)

第二種運転免許取得支援補助金(交通事業者への補助)

1 概要

 市内の交通事業者に雇用された者が、第二種運転免許を取得にするにあたり、その免許取得費用を交通事業者が負担した場合、交通事業者に免許取得に要した費用の一部を補助する。

 

2 補助対象者

・社員の第二種運転免許取得に費用を負担した市内の交通事業者

 

3 補助対象経費

・社員が、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許のいずれかの免許の取得に要した費用のうち、教習所の教習料金、運転免許試験場での適性検査及び学科試験の費用で、そのうち交通事業者が負担した額

・社員が、受験資格特例講習を受講した場合で、交通事業者が当該講習の教習料金を負担した額

・ただし、社員が第二種運転免許を取得できなかった場合は、補助対象外とする。

 

4 補助金額

 3  補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て 上限30万円)

申請方法

 市民課自治振興係(市役所2階)へ直接お越しいただくか、または郵送してください。

申請に必要な書類

1 交付申請書兼請求書(書式ができ次第、HPに掲載します)

2 運転免許証の写しなど資格取得を証明する書類

3 教習所の教習料金、運転免許試験場での適性検査及び学科試験に要した費用が分かる領収書の写し

4 従事証明書(書式ができ次第、HPに掲載します)

5 申請者本人の口座の口座名義人、口座番号などが明記されている通帳等の写し

お問い合わせ先

市民課自治振興係

電話番号:(0827)59-2142

ファクス:(0827)57-2503

shimin@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月28日