納骨・改葬・分骨の手続について
納骨に必要な手続
墓地や納骨堂などに納骨する際は、火葬の際に交付を受けた死体埋火葬許可証を、墓地などの管理者へ提出してください。
大竹市の市営墓地に納骨する場合は、次の墓地埋蔵(改葬)届出書と併せて環境整備課へ提出してください(市営墓地の使用許可を受けている者に限る)。
墓地埋蔵(改葬)届出書(PDF:32KB) (PDFファイル: 32.0KB)
大竹市の市営墓地については、次のページをご確認ください。
改葬に必要な手続
墓地や納骨堂などに納骨されている遺骨の全部を、他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。
改葬するには、現在遺骨が納められている墓地などがある市町村で、改葬許可申請の手続を行わなければなりません。
改葬が許可されると改葬許可証が交付されるので、改葬の際に改葬先の墓地などの管理者へ提出してください。
大竹市内の墓地などから改葬する場合(市内の別の墓地などに移す場合を含む)は、次の改葬許可申請書に記入・押印のうえ、環境整備課へ提出してください。
改葬許可申請書(PDF:48.7KB) (PDFファイル: 48.8KB)
(別紙)死亡者一覧(PDF:36.9KB) (PDFファイル: 36.9KB)
改葬許可申請書(記入例)(PDF:108.6KB) (PDFファイル: 108.7KB)
分骨に必要な手続
墓地や納骨堂などに納骨されている遺骨の一部を、他の墓地などに移すことを「分骨」といいます。ただし、分けた遺骨の一部を納骨せず、手元に置いておく場合は分骨に該当しません。
分骨する際は、現在遺骨が納められている墓地などの管理者から、納骨の事実を証する書類の交付を受け、分骨の移動先の墓地などの管理者へ提出してください。なお、まだ墓地などに納骨されていない遺骨を分けて別々に納骨する場合は、火葬を行った火葬場の管理者から、火葬の事実を証する書類の交付を受けてください。
大竹市の市営墓地または斎場で、埋蔵または火葬されている遺骨を分骨する場合は、環境整備課へ問い合わせてください。
更新日:2022年09月28日