市営墓地の永代使用について
5つの市営墓地の永代使用について、随時申し込みを受け付けています。
使用申請者の資格
市内に住所または本籍がある方
募集区画
募集区画は次のとおりです。(令和6年4月10日現在)
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 金額(円) | 募集区画数 |
---|---|---|---|---|
梅ケ滝墓地 | 大竹市元町3丁目 | 2.8~5.2 | 196,000~326,000 | 0 |
鞍掛墓地 | 大竹市立戸3丁目 | 2.52~6.9 | 260,000~600,000 | 5 |
黒川墓苑 | 大竹市黒川2丁目 | 2.31~7.43 | 400,000~1,250,000 | 2 |
立戸墓苑 | 大竹市立戸2丁目 | 1.875~2.5 | 374,000~745,000 | 53 |
白石墓苑 | 大竹市白石1丁目 | 1.60~9.86 |
1平方メートルあたり 341,000 |
25 |
地図及び区画図
塗りつぶしのある区画が募集区画です。(二重丸の印のある区画は返還された区画です)
詳しくは、環境整備課環境整備係へお問い合わせください。
申し込み方法
次の書類を環境整備課環境整備係へ提出してください。
- 使用許可申請書
- 申込者本人の住民票の写し(本籍の記載があり、発行後3カ月以内のもの)
使用許可申請書は環境整備課窓口にも設置しています。
使用許可の決定
申込書の受理後、永代使用料の納付を確認した後に使用許可を決定(使用許可証を交付)します。
注意事項
- 使用を許可するものであり個人の所有にはなりませんので、他人に譲渡したり、転貸することはできません。
- 納付された永代使用料は、許可後5年以内に墓地を返還したとき以外にお返しすることはできません。
- 使用権は、相続人が承継する以外に移転することはできません。ただし、やむを得ない事由により、親族もしくは縁故者において祭祀を主宰し継承するときはこの限りではありません。
- 使用者が住所または氏名を変更したとき、墓地に焼骨を埋蔵するときは届け出なければなりません。
- 次の場合は、使用許可を取り消すことがあります。
- 墓地使用条例、規則などに違反したとき。
- 許可後、2年を経過しても使用しないとき。ただし、碑標などを設けたときは、この限りではありません。
- 使用者の住所が不明となり、10年を経過したとき。
- 墓地を他人に転貸したり、譲渡しようとしたとき。
- 墓地が不要になったときは、墓地を原形に復して、市へ返還しなければなりません。
- 工作物等の設置は次のとおりです。
- 墓碑およびこれに類する施設の高さ 2メートル以内
- 囲障の高さ 1メートル以内(立戸墓苑では囲障の設置は認めません)
- 盛土の高さ 10センチメートル以内
- 許可した区画内の除草等の維持管理は、使用者自身で行ってください。
- 墓碑の構造によっては、地下水が納骨堂内に流入する場合があります。
更新日:2024年07月11日