紙資源のリサイクルにご協力ください
紙類は、「新聞」、「雑誌・雑紙」、「段ボール」の3種類に分別し、月に1回の「紙資源の日」に出してください。
(注意)令和4年4月から紙パックは「もやすごみ」になりました。
「紙資源」ごみ出しのルール
「紙資源の日」に出す場合は、指定ごみ袋に入れる必要はありません。種類ごとに、ひもで十字かけにしばって出してください。
注意事項
・新聞には、折り込みチラシも含まれます。
・雑誌・雑紙には、新聞、段ボール以外の再資源化できる紙が該当します。
雑誌・雑紙の例
雑誌、本(書籍)、電話帳、辞書・辞典、ノート、パンフレット、カレンダー、紙袋(買い物袋など)、紙箱(菓子箱、ティッシュペーパーボックスなど)、はがき、封筒、包装紙など
「紙資源」に該当しないもの
紙類の中には、リサイクルできないものがあります。次に挙げるものは、「もやすごみの日」に出してください。
・カーボン紙、ノーカーボン紙(感圧紙。宅配便の伝票など)
・感熱紙(爪でひっかくと跡が残るもの。レシート、ファクス用紙など)
・圧着はがき(公共料金の明細はがきなど)
・防水加工紙(紙コップ、カップラーメン、ヨーグルトの容器など。(紙パックマークのついたものは、紙パックとして出してください。)
・粘着物のついた紙(テープ、のり付きの封筒など。粘着物の部分を取り除いた場合は、雑紙として出してください。)
・写真
・臭いのついた紙(石けんの包装紙、洗剤の容器など)
・複合素材の紙(窓付き封筒、内側が銀色の紙パックなど。窓付き封筒の窓部分を取り除いた場合は、雑紙として出してください。)
・金箔などが箔押しされた紙(日本酒の化粧箱など)
・水にぬれた紙、油のついた紙(使用済みのティッシュペーパー、タオルペーパーなど)
ごみカレンダー・ごみ分別ガイドはこちら
その他のごみ出しのルールや、具体的な分別方法は、ごみカレンダーやごみ分別ガイドをご覧ください。
更新日:2022年04月01日