市の空き家対策について

大竹市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年5月施行)に基づき、空家等対策に取り組んでいます。

大竹市空家等対策協議会・大竹市空家等対策計画

大竹市では、「大竹市空家等対策協議会」を設置し、「大竹市空家等対策計画」の作成及び変更に関することのほか、計画の実施に関することや、その他空家等対策の推進に関し必要と認められる事項の協議をしています。

空き家の管理は所有者・管理者の責任です。

空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります。

所有者等には空き家等の管理者や法定相続人も含まれます。

空き家を適切に管理せず放置すると、建物の劣化が進み防災面や防犯面など周辺の地域環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。近隣住宅にも迷惑をかけないよう適正に管理することが重要です。

適切に管理されていない空き家

近隣の空き家でお困りの方は、まずは「近隣の空き家でお困りの方へ」をご覧ください。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家についての相談や情報提供があった場合、職員が現地確認を行います。

調査の結果、適切に管理されていない空き家であると判断した場合は、所有者等を特定し、文書等により改善を促します。(登記簿等が最新でないない場合や相続が複雑化している案件もあり、所有者や相続人を特定するまでには、時間がかかる場合があります。また、所有者等を特定することが困難な場合があります。)

所有者等による改善が行われず、放置されてしまうと市が「特定空家等」として認定する場合があります。

「特定空家等」とは、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている次の状態である空き家等をいいます。

1. そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2. そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

 

「特定空家等」となると、市はその所有者等に対して、空き家の状態に応じ、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」などの措置を行うことができます。

特定空家等となり、市から「勧告」を受けると、空き家が建っている土地に関する固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。

更新日:2026年10月20日