近隣の空き家でお困りの方へ

空き家の管理は所有者・管理者の責任です。

空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります。

所有者等には空き家等の管理者や法定相続人も含まれます。

隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。所有者等の連絡先をご存知であれば、まずは直接お話合いをしていただくようお願いします。

空き家の所有者等の連絡先を教えてほしい

市へご連絡いただいても、お答えできません。

空き家の所有者等の連絡先は、近隣の方が把握している場合があります。空き家の所有者等や関係者が空き家の確認に訪れる可能性もあります。近隣の方への聞き取りや郵便ポストにメモを残すなどが所有者を調べる際に有効な手段です。

また、所有者が分からない場合は、法務局において登記簿謄本(所有者の住所と名前が記載)を取得すれば、誰でも所有者を調べることができます。(手数料がかかります)

登記簿には所有者の住所と名前が記載されています。

登記情報は更新が行われておらず、亡くなられた方の名義のままであったり、住所が変更されていない場合があります。そのときは弁護士や司法書士などの法律の専門家へご相談ください。

 

樹木や雑草について困っている

「隣の空き家の木や雑草が自分の敷地に侵入して困っている」といった問題は、当事者同士の話し合いで解決していただくこととなります。

空き家からご自宅の敷地等に越境してきた樹木については、所有者等に管理責任があるため、市で切ることはできません。また、同様に雑草などの繁茂についても、市で刈ることはできませんので、所有者等へご連絡いただくようお願いします。

 

空き家に動物が住み着いている

動物が住み着かないように、所有者等が対策をしていただく必要があります。

 

隣の空き家から被害を受けた(受ける可能性がある)場合

外壁や屋根の部材、雨どいなどの損壊により、ご自宅や敷地等で実際に被害が発生している場合には「妨害排除請求」、被害が発生する可能性がある場合には「妨害予防請求」、また、損害が発生している場合には「損害賠償請求」をすることができる可能性があります。

また、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度があります。

制度内容等については、弁護士や司法書士などの法律の専門家へご相談ください。

 

市の対応について

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家についての相談や情報提供があった場合、職員が現地確認を行います。

現地確認の際には、現況の写真を撮影したり、近隣の方にお話しを伺う場合があります。

調査の結果、適切に管理されていない空き家であると判断した場合は、所有者等を特定し、文書等により適切な管理の「お願い」をします。ただし強制力はありません。

ご注意

・所有者等に対する適切な管理の「お願い」には、強制力はありません。

・所有者等の様々な事情から、適切な管理までに時間を要する場合が多くあります。

・登記簿等が最新でない場合や相続が複雑化している案件もあり、所有者や相続人を特定するまでには、時間がかかる場合があります。また、所有者等を特定することが困難な場合があります。

・相談をいただいた方のお名前等を同意なくお伝えすることはありませんが、場合によっては、相談内容から相談者がどなたか推測される可能性があります。

・空き家所有者の情報や市の対応状況等について、プライバシー保護の観点から相談者・情報提供者にお伝えすることはできません。

お問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:(0827)59-2168

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年10月20日