市発注工事への暴力団等の不当介入を排除する制度の導入
暴力団は、警察の強力な取締りにもかかわらず、依然根強い勢力を有し、住民の生命財産を脅かし、市民生活に多大な不安を与えております。特に、建設業は暴力団の標的になりやすく、平成14年に、福山市において暴力団の公共工事への介入事件が発生していますが、このような事態は断じて阻止しなければなりません。
以来、広島県と広島県警察本部が連携し、公共工事からの暴力団等排除対策についての取組みがなされており、本市においても平成15年10月1日より、市発注工事への暴力団などの不当介入を排除する制度を導入しておりましたが、平成21年10月1日より、暴力団等排除の一層の徹底を図るため、すべての契約を対象としたしくみに改めました。
主な内容
指名除外による排除等など
排除の措置要件に該当すると認められるときは、指名除外により排除などの措置をします。 (措置要件は、下の要綱を参照してください)
下請負などからの排除
受注者から、排除の措置要件に該当すると認められる者への再委託や請負の承認申請が提出された場合、承認しません。また、資材なども購入してはならないものとします。 (措置要件は、下の要綱を参照してください)
契約の解除
契約締結後、排除の措置要件に該当すると認められる場合には、契約を解除します。 (措置要件は、下の要綱を参照してください)
不当介入への対応
受注者が、暴力団などから不当介入を受けたときは、市への報告および所轄の警察署へ届け出をすることとします。
大竹市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱 (PDFファイル: 14.6KB)
参考資料
更新日:2022年10月03日