公共工事からの暴力団等不当介入排除システムの概要
システムの概要
1 契約締結時には契約書に「特約事項」を盛り込む
受注者への義務付け
(1)不当介入があった場合の市への報告義務 (2)市・警察と連携した排除対策措置義務 (3)警察への被害届提出義務 など
義務違反の場合
契約違反として指名除外(1〜4カ月)
2 施工中には大竹市建設工事等に係る暴力団等不当介入対応マニュアル制定(職員用)
受注者
(1)不当介入があった場合の市・警察への報告・届出 (2)被害届の提出
発注者(市)・警察
(3)発注者・警察署職員が現場へ急行 (4)発注者・警察署の組織的な対応 (5)発注者は監理課に、警察署は県警捜査第四課に報告
発注者・受注者・警察
(6)発注者・警察・業者が連携して排除対策 (7)逐次3者が協議
その他(発注者(市))
(8)工期延長の協議・施工体制の確保
受注者に対する発注者と警察の支援策
1 発注者の行う支援策
- 工事現場の安全対策・維持方法の指導
- 経費の増加に伴う契約変更
- 弁護士の紹介
- 「不当介入者への対応マニュアル」の普及 など
2 警察の行う支援策
- 受注者の保護
- 不当要求者に対する警告 など
更新日:2022年10月03日