令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。
対象者は、申請をすることで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
(注意1)国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人などです。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母または養父母が対象です。
また、子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注意2)法律上の親子関係がある子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
注意点
- 会社員や公務員など厚生年金の加入者となる第2号被保険者の人については、日本年金機構の「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」のページをご覧ください。
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」のページ(外部リンク)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者となる第3号被保険者の人は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
- 育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前から子を養育しており、10月1日時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前から子を養育しており、10月1日時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
詳しくは日本年金機構のページをご覧ください
更新日:2026年07月31日

