国民年金の加入
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
国民年金加入者の種類
第1号被保険者営業者 |
無職、学生など |
第2号被保険者 |
会社員・公務員など(厚生年金保険・共済組合加入者) |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
任意加入制度
希望により、次の方は国民年金に任意で加入ができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、または年金額を満額に近づけたい方
- 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
- 日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の方。 任意加入は、原則口座振替となります。 すでに繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金加入中の方は任意加入ができません。
国民年金の届出
次のような場合は届出が必要です。
(1)会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満の方)
必要なもの
- 離職票など退職年月日がわかるもの
- マイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証など)
- 年金番号がわかるもの
(2)配偶者の扶養からはずれたとき
必要なもの
- 扶養されなくなった年月日がわかるもの
- マイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証など)
- 年金番号がわかるもの
(3)任意加入するとき
必要なもの
- 印鑑(銀行印)
- 通帳
- マイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証など)
- 年金番号がわかるもの
関連リンク
更新日:2025年08月15日