国民年金の加入

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

国民年金加入者の種類

国人年金加入者の種類

第1号被保険者営業者

無職、学生など

第2号被保険者

会社員・公務員など(厚生年金保険・共済組合加入者)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入制度

 希望により、次の方は国民年金に任意で加入ができます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、または年金額を満額に近づけたい方
  • 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
  • 日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の方。   任意加入は、原則口座振替となります。 すでに繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金加入中の方は任意加入ができません。

国民年金の届出

次のような場合は届出が必要です。  

(1)会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満の方)

必要なもの

  • 離職票など退職年月日がわかるもの  
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 年金番号がわかるもの  

(2)配偶者の扶養からはずれたとき

必要なもの

  • 扶養されなくなった年月日がわかるもの   
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 年金番号がわかるもの  

(3)任意加入するとき

必要なもの

  • 印鑑(銀行印)
  • 通帳
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 年金番号がわかるもの

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月15日