令和8年8月から資格確認書の交付に関する取り扱いが変更になります
これまで、後期高齢者医療の被保険者には、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず資格確認書を交付していましたが、令和8年8月から交付の取り扱いが変更になります。
令和8年8月からは次のとおりとなります。
令和8年8月1日時点で85歳以上の人
これまでと変更はありません。
マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証または資格確認書のどちらでも受診できます。
令和8年8月1日時点で85歳未満の人
マイナ保険証を所持していない人
これまでと変更はありません。
資格確認書を交付します。
マイナ保険証を所持している人
原則、マイナ保険証での受診となるため、次の2つとも該当する人は資格確認書は自動で交付されません。
(1)過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用している
(2)おおむね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している
なお、介護施設等に資格確認書を渡す必要がある等の理由がある場合は、申請により資格確認書を交付しますので保健医療課までお問い合わせください。
更新日:2026年07月03日

