後期高齢者医療「マイナ保険証」「資格確認書」について

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに変わりました。

医療機関の窓口では、「マイナ保険証」、「資格確認書」のいずれかを提示してください。

令和7年度は、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、すべての対象者に資格確認書を送付しています。医療機関などで受診するときは、「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを提示してください。

「マイナ保険証」とは

マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるように利用登録したもののことです。

医療機関を受診の際は、窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置いて、顔認証または暗証番号で本人確認を行ってください。

マイナ保険証で限度額適用・標準負担額減額認定証が不要に

マイナ保険証を利用する場合、医療機関を受診する際に高額療養費制度の利用に同意すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証は不要になります。

(注意)非課税世帯の適用区分「低所得者2」の方で過去12ヵ月以内に91日を超える入院がある方は別途申請が必要な場合があります。

「資格確認書」とは

資格確認書とは従来の紙の保険証の代わりに交付されるものです。

医療機関を受診の際は、これまでの保険証と同様に窓口へ提示してください。

(注意)マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを提示してください。

マイナ保険証・資格確認書Q&A

Q1.医療機関への受診はどうしたらいいの?

A.医療機関の窓口では、「マイナ保険証」、「資格確認書」、のいずれかを提示してください。

Q2.『マイナ保険証』ってなに?

A.マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるように利用登録したものです。

Q3.マイナ保険証はどんなメリットがあるの?

A.マイナ保険証は次のようなメリットがあります。

  • 情報共有に同意すれば異なる医療機関や薬局間での情報共有ができるため、適切な医療が受けられます。
  • 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります。
  • 同意をすれば、療養費の請求が限度額までとなります。

Q4.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するにはどうしたらいいの?

A.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには利用登録が必要です。マイナンバーカードをご準備いただき、いずれかの方法で利用登録を行ってください。

(注意)本人確認の方法は顔認証または4桁の暗証番号の入力が必要です。

【利用登録方法】

  • 医療機関、薬局の受付にある顔認証付カードリーダーで行う(暗証番号不要)
  • ご自身のスマートフォンで「マイナポータル」のアプリから行う
  • セブン銀行ATMから行う
  • 市役所本庁8番窓口または大竹支所で行う

Q5.『資格確認書』ってなに?

A.資格確認書とは従来の紙の保険証の代わりに交付されるものです。

Q6.資格確認書はいつ届くの?

A.毎年7月下旬に後期高齢者医療後期連合から交付されます。

(注意)8月以降に届いていない場合は、保健医療課にお問い合わせください。

Q7.マイナンバーカードを保険証利用登録したけど、資格確認書が欲しい

A.令和7年度は、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、全員に資格確認書を交付しています。

マイナ保険証についてもっと知りたい方は

【厚生労働省WEBサイト】

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省のホームページが開きます)

 

【マイナンバーカード総合フリーダイヤル】

電話番号:(0120)95-0178 (音声案内5番を選択してください)

受付時間:(平日)9時30分〜20時

     (土曜日・日曜日・祝日)9時30分〜17時30分

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月15日