高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき
1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
- 合算する期間(計算期間)
毎年8月1日から翌年7月31日まで - 合算できる範囲
同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額(ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます)
自己負担限度額(年額)
区分 | 自己負担限度額(年額・世帯単位) 医療保険+介護保険 |
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住民税課税世帯 | 現役並み所得者3(注1) | 212万円 |
現役並み所得者2(注2) | 141万円 | |
現役並み所得者1(注1) | 67万円 | |
一般(注2) | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者2(注3) | 31万円 |
低所得者1(注3) | 19万円 |
(注1)現役並み所得者の区分については、「医療費の一部負担金割合等」をご覧ください。
(注2)一般とは、現役並み所得者、低所得者以外の方
(注3)低所得者2および低所得者1の区分については、「入院時の食費・居住費」をご覧ください。
- 負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
- 算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
- 医療保険又は介護保険のどちらかの自己負担限度額の合算額が0円の場合や、自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
申請手続きについて
原則、毎年8月1日から申請受付を開始します。
- 計算期間中に医療保険と介護保険の両方で異動のない方
支給の対象となる方には、12月頃に広域連合から申請案内が送付されます。申請案内に同封されている申請書に必要事項をご記入のうえ、国保年金係に申請してください。一度申請した方でも、毎年の申請が必要です。 - 計算期間中にいずれかの保険で異動のあった方
申請案内が送付できない場合がありますので、該当されると思われる方はご相談ください。
≪申請に必要なもの≫
- 支給申請書(申請案内に同封のもの)
- 被保険者証
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
- 「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」
- いずれかの保険で異動のあった場合、以前の保険の自己負担額証明書
被保険者が亡くなられている場合は、相続申立書や相続関係確認書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
更新日:2022年11月29日