医療費の一部負担割合等について
一部負担金の割合(病院などでの窓口負担)
・一部負担金の割合は「1割」、「2割」、「3割」です。
・世帯員の異動(死亡、75歳到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行うため、割合が途中で変わることがあります。割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用します。
・毎年8月1日付けで更新します。(定期更新)前年の所得状況により8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日にさかのぼって再判定します。
※入院した時は、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。 詳しくは、「入院時の食事・居住費」をご覧ください。
「3割」となる方(現役並み所得者)
3割の方(現役並み所得者)とは次のいずれかに該当する方です。それ以外の方は1割または2割です。
(1)市町村民税の課税所得(注1)が145万円以上(注2)の後期高齢者医療制度の
被保険者(注3)
(2)(1)と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者
注1 市町村民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた
額。
注2 被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満で合計
所得金額38万円未満の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人につき12
万円(16歳未満であれば33万円)を市町村民税の課税所得から差し引いた金額
が145万円以上のときに3割になります。
注3 ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同じ世帯の被
保険者全員の基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下であれば
1割となります。
基準収入額適用申請とは
一部負担割合が「3割」となる方でも、収入状況が次のいずれかに該当する方は「基準収入額申請」をすることにより、割合が1割になります。
(1)同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
被保険者の総収入(注1)が383万円未満 ただし、383万円以上であっても同じ
世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総
収入が520万円未満
(2)同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
被保険者の総収入の合計が520万円未満 注1 総収入とは、所得税法上の収入
金額(土地、建物、株式などの収入も含む。)であり、必要経費や公的年金控除
などを差し引く前の合計額のことです(退職所得の収入金額を除く。)。 該当す
る可能性のある方には、申請の勧奨通知をお送りしています。 必要書類をご持参
のうえ、国保年金係または支所で手続きしてください。
≪申請に必要なもの≫
・申請書
・被保険者証
・対象者の収入状況のわかるもの
・「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人確認ができ
る書類」
一部負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わりました。
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ (PDF:1.1MB) (PDFファイル: 1.1MB)
【お問い合わせ先】 制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
(令和5年3月末まで) 受付日時 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 9:00~18:00
電話:(0120)002-719
一部負担金の減免
次の理由などに該当し、病院での一部負担金のお支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が減額または免除されることがあります。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
(2)被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業などの理由により著しく減少し、生活が著しく困難であると認められたとき
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けることができますので、国保年金係に届出をしてください。
≪届出に必要なもの≫
- 被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明など
その他記入していただく書類があります。詳しくは、国保年金係にお問い合わせください。
被保険者証を使って治療を受けるときは、示談の前に必ず国保年金係に連絡をしてください。
更新日:2022年12月07日