特定の病気で長期治療を要するとき(特定疾病療養受療証)
特定疾病療養受療証について
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(所得に応じて自己負担額が2万円となる場合があります。)
対象疾病
厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請
本庁8番窓口の保健医療課で申請してください。
(注意)認定日は申請月の1日からとなります。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
申請に必要なもの
- 医師の意見欄を記入した「国民健康保険特定疾病認定申請書」
(注意)医師の意見欄については、認定を受ける場合に必要となりますので、必ず医療機関で記入してもらってください
受療証の有効期限
- 有効期限は毎年7月31日となります。
- 自動更新となりますので、7月末までに新しい受療証を郵送します。(マイナ保険証を持っていない人のみ)
更新日:2026年08月21日

