高額医療・介護合算療養費

 国保の同一世帯内での医療費と介護保険サービスの1年間の自己負担額の合計が次の表の「世帯の負担限度額」を超えた額が申請により支給されます。  この自己負担限度額は高額療養費や高額介護サービスの月ごとに自己負担限度額を超える月は実際に支払った額ではなく月ごとの自己負担限度額とします。  1年間で国保(医療)か介護保険(サービス)どちらかの自己負担が全くない場合世帯は支給対象外となります。  国保では世帯主に、介護保険では被保険者に支給されます。支給対象期間は、前年8月1日から7月31日(基準日)の1年間です。支給額は期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。ただし、その超えた額が500円以下の場合は支給されません。  なお、対象となる世帯には、毎年12月中旬までに申請の勧奨通知を送付しています。  (注)8月1日(基準日の翌日)から2年以内に申請をしてください。

世帯の負担限度額

(1)70歳未満の自己負担限度額

自己負担限度額(年間)
住民税課税・非課税 適用区分 所得範囲 負担限度額
課税世帯
 
同一世帯国保加入者の基準所得額合計が901万円を超える世帯 212万円
600万円を超え901万円以下 141万円
210万円を超え600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
非課税世帯 住民税非課税世帯 34万円

  (2) 70歳以上の自己負担限度額

自己負担限度額(年間)
住民税課税・非課税 適用区分 負担限度額
課税世帯
 
現役並み所得者3(注1) 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2(注1) 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者1(注1) 課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
非課税世帯
 
低所得者2(注2) 31万円
低所得者1(注3) 19万円

  (注1)現役並み所得者とは、70歳以上で窓口負担が3割の方です。 (注2)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、「低所得1」に該当しない世帯 (注3)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(年金収入のみで80万円以下の人など)

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日