高額医療・介護合算療養費

同一世帯における国民健康保険と介護保険の自己負担額の1年間の合計が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。

対象となる世帯には、毎年12月中旬までに申請の勧奨通知を送付しています。8月1日(基準日の翌日)から2年以内に申請をしてください。

世帯の負担限度額

(1)70歳未満の自己負担限度額

自己負担限度額(年間)
住民税課税・非課税 適用区分 所得範囲 負担限度額
課税世帯
 
同一世帯国保加入者の基準所得額合計が901万円を超える世帯 212万円
600万円を超え901万円以下 141万円
210万円を超え600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
非課税世帯 住民税非課税世帯 34万円

(2) 70歳以上の自己負担限度額

自己負担限度額(年間)
住民税課税・非課税 適用区分 負担限度額
課税世帯
 
現役並み所得者3   課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2   課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者1   課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
非課税世帯
 
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 現役並み所得者とは、70歳以上で窓口負担が3割の方です。
  • 低所得者1とは、住民税非課税世帯のうち、世帯の合計収入額が一定基準以下(年金収入のみで80.67万円以下の方など)の方です。
  • 低所得者2とは、住民税非課税世帯のうち、低所得者1に該当しない方です。

注意事項

  1. 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は自己負担額に含みません。
  2. 国保では世帯主に、介護保険では被保険者に支給されます。
  3. 支給対象期間内に国民健康保険か介護保険どちらかの自己負担額が全くない世帯は支給対象外です。
  4. 支給対象期間は、前年8月1日から7月31日(基準日)の1年間です。
  5. 支給額が500円以下の場合は支給されません。

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月15日