マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

 専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

(注意)各種医療費受給者証(こども医療費、重度障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、精神障害者医療費など)をお持ちの方は、これまでどおり受給者証を医療機関等の窓口でご提示ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用されたとしても、念のため医療機関等を受診の際は健康保険証も持参されることをお勧めします。

 マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関は、次のサイトから確認できます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申込が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、専用のサイト(マイナポータル)で申込が必要となります。申込は、事前に申込をする人のマイナンバーカードカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、PCとICカードリーダー)を用意する必要があります。申込方法については、次のリンク先のマイナポータルをご参照ください。

 マイナポータルサイト

 カードリーダー機能を備えたデバイスがご自宅等にない方については、保健医療課国保年金係(8番窓口)セブン銀行のATMでも申込ができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度の詳細について

 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度の詳細については、次のサイトをご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

  音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

  受付時間(年末年始を除く):平日  9時30分から20時まで

                土日祝 9時30分から17時30分まで

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年10月05日