長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ
疾病等により、定期予防接種の接種対象期間内に接種できなかった場合の接種費用を助成します。
接種を検討されている場合は、医療機関で医師が記載する書類の発行が必要ですので、必ず事前に市保健医療課へご相談ください。
事前申請により、対象者として市の決定を受けた方については、接種実施医療機関で定期予防接種として自己負担なしで接種できます。
(注意)接種後の申請はできませんのでご注意ください。
対象者
次の全てに該当する方が対象です
・疾病等により接種期間内に接種できなかったことが明らかな方(医師の理由書が必要です。 )
・予防接種の接種日時点で大竹市に住民票がある方
助成対象期間
・主治医が接種可能と診断した日から2年間
(ただし、次表のとおり、予防接種の種類によっては、接種上限年齢が定められています。)
・高齢者肺炎球菌は、接種可能日から1年間
対象となる予防接種と年齢
予防接種の種類 | 接種の対象年齢 |
---|---|
五種混合 | 15歳未満 |
四種混合 | 15歳未満 |
BCG | 4歳未満 |
ヒブ | 10歳未満 |
小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
その他 (二種混合、三種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、子宮頸がん、B型肝炎) | 20歳未満 |
(注意)予防接種のワクチンの種類、回数、間隔等が、予防接種実施規則の規定に沿って正しく接種されていない場合、助成の対象となりません。
(注意)ロタウイルス、高齢者インフルエンザは対象になりません。
手続きの流れ
(接種する前に)事前申請が必要です。 ご注意ください。
1.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(様式第1号(第2条関係))に、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例対象者該当理由書(様式第2号(第2条関係))と、親子(母子)健康手帳をお持ちの上、市保健医療課へ申請してください。
2.申請書の審査後、対象者と認めた場合に対して、申請者あてに通知します。
3.市は、接種実施医療機関に対して、定期予防接種の対象者として認めたことを通知します。
4.接種対象者と決定を受けた場合は、接種実施医療機関で対象となる予防接種を接種して下さい。 費用負担はありません。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(様式第1号(第2条関係)) (PDFファイル: 73.0KB)
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例対象者該当理由書(様式第2号(第2条関係)) (PDFファイル: 87.1KB)
更新日:2024年12月16日