予防接種健康被害救済制度
予防接種を受けた後、極めてまれに脳炎や神経障害等の重大な副反応が起こることがあります。審査のうえ、予防接種が原因で健康被害が生じたと認められた場合は、医療費等の給付を行う救済制度が適用されます。 救済制度は予防接種の種類によって異なります。健康被害が疑われる場合は、市保健医療課へご相談ください。
定期予防接種の場合
予防接種法に基づく定期の予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき、国による救済制度の対象となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
給付の種類
医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など
定期予防接種(A類疾病)
・B型肝炎
・ロタウイルス
・小児用肺炎球菌
・五種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブ)
・四種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ)
・三種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき)
・ポリオ
・ヒブ
・BCG(結核)
・麻しん風しん混合、麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルス)
定期予防接種(B類疾病)
・高齢者肺炎球菌
・インフルエンザ(65歳以上等)
新型コロナウイルスワクチンの場合
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期によって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
令和6年3月31日で特例臨時接種が終了するため、令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」と「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
また、任意予防接種として接種した場合は、「任意予防接種の場合」が適用されます。
広島県ホームページ(新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について)
給付の種類
医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など

厚生労働省ホームページ
任意予防接種の場合
予防接種法で定められたもの以外の予防接種(任意の予防接種)によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話番号:(0120)149-931(フリーダイヤル)
(注意)IP電話等からフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9425(有料)をご利用ください。自動音声でご案内いたしますので、ガイダンスに従って、初めに「2」、次に「1」をプッシュしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
<受付時間>
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
更新日:2024年12月16日