旧制度出産・子育て応援給付金【経過措置】の申請について
令和7年3月31日までは旧制度の出産・子育て応援給付金、令和7年4月1日以降は新制度の妊婦支援給付金に移行しています。
妊娠届出や出産の時期により、新旧いずれかの制度で手続きされていると思いますが、旧制度から新制度の移行に伴う経過措置を設けているため、災害その他やむを得ない特別な事情により申請手続きができなかった方は、受付期限が過ぎても申請できる場合があります。ただし、申請期限がありますのでご注意ください。
詳しくは、保健医療課保健予防係までお問い合わせください。
【経過措置対象者】
令和6年4月2日から令和7年3月31日までに出産された方
【申請期限】
令和8年3月30日
更新日:2025年12月12日

