未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
未熟児養育医療の流れ

対象者
- 指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃん(満1歳未満に限る。)
- 養育医療の対象となる次の未熟児であると認められること。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 次の項目について症状があるもの
一般状況 |
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体温 |
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呼吸器・循環器 |
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消化器 |
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黄疸 |
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支給内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
公費負担の範囲と自己負担
健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されます。
(注意)保険対象外の治療費など(差額ベット代、おむつ代など)は養育医療の対象となりませんので、医療機関の窓口で支払ってください。
自己負担額
世帯の市町村民税額に応じて、未熟児養育医療の徴収基準月額を決定します。
入院した月ごとに、1か月間(1日から末日まで)入院した場合は徴収基準月額の全額、月の途中で入退院した場合は日割り計算した額となります。
同一世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合の徴収基準月額は、1人目の方は徴収基準月額とし、2人目の方は徴収基準加算月額とします。
ただし、未熟児養育医療とこども医療費助成制度と併用が可能なため、こども医療費助成制度を活用した場合は、最終的な自己負担額はかかりません。(令和7年10月1日から)
申請の方法
指定医療機関に入院した日から1か月以内に、申請に必要な書類などを用意した後に申請してください。
申請場所
大竹市役所保健医療課
申請に必要な書類など
必要な書類 | 備考 |
養育(未熟児)医療給付申請書 |
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未熟児養育医療意見書 |
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同意書 |
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個人番号確認書類 |
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マイナ保険証または資格確認書など |
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こども医療費充当依頼書 |
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申請後に住所や健康保険などの変更があった場合
申請後に住所や健康保険などの変更があった場合は、保健医療課に連絡してください。
養育医療の診療期間中に市外へ転出した場合は、転出先で新たな申請が必要になります。詳細は新しい住所地でお尋ねください。
更新日:2025年08月22日