最高裁判所判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年に国が行った生活保護生活扶助基準の見直しについては、令和7年6月の最高裁判所判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには、過誤・欠落があった」と判示され、当時の保護変更決定処分が取消しとなりました。

 このことを受けて、国は、当時生活保護を受給していた方に対し、見直しによる減額分の一部を追加給付する方針を決定したため、この方針に基づき、大竹市においても該当する世帯に追加給付を行います。

〇対象世帯

1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。

2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一

 定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月

 に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

 

なお、現在生活保護を受給していない世帯も、条件に当てはまる場合は対象となります。

〇お手続き

【生活保護受給中の世帯】

 生活保護受給中の世帯については、原則として支給手続き(申出)は不要です。

 

【現在生活保護を受給していない世帯】

 生活保護を受給していた当時に保護を受けていた自治体より追加給付が行われますので、その自治体​に当時の世帯主から支給手続き(申出)を行う必要があります。

 大竹市で保護を受けていた世帯は、申出書一式に必要事項を記入し、挙証資料を添付して、健康福祉部福祉課生活支援係(市役所2階)へご持参いただくか、郵便で送付してください。

 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)除く

 送付先 :〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号

      大竹市役所 健康福祉部福祉課生活支援係

〇お問い合わせ

 追加給付の一般的な内容や、現在生活保護を受給していない世帯の支給手続き(申出)に関するご質問などのお問い合わせについては、以下へご連絡ください。

 

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

  電話  :(0120)179-445(フリーダイヤル)

  受付時間:平日午前9時から午後5時(8月から10月は土日祝日も開設)​

お問い合わせ先

福祉課生活支援係
電話番号:(0827)59-2147

ファクス:(0827)57-7185

fu-hogo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年07月28日