日常生活用具給付申請書
事業内容
日常生活用具は、日常生活を営むのに支障がある重度の障害者(児)の、日常生活上の便宜を図るための用具です。日常生活用具給付事業では、購入に係る費用の一部を給付します。
対象者
在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等
ただし、次の用具については入院や施設入所の方についても対象としています。
- T字状や棒状のつえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、ストマ用具、収尿器
対象用具
障害の種別や障害の程度に応じて、つぎのとおり日常生活用具を給付しています。
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット(簡易型・褥瘡防止型)、特殊尿器、入浴担架、体位変換器移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ラジオ、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、人工内耳用電池、人工内耳用充電器 |
排泄管理支援用具 | ★ストマ装具、★紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
用具の種類や障害等級に応じて、医師の診断書等が必要な場合があります。
※★は一括給付の対象です。
※対象者や給付基準額の詳細については、こちらのファイルをご確認ください。
自己負担額
自己負担は1割ですが、世帯の課税状況によって上限額が定められています。
世帯 | 負担額 | |
---|---|---|
生活保護世帯・市民性非課税世帯 | 0円 | |
市民税課税世帯 | 市民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
※1 市民税所得割額が46万円以上の世帯は全額自己負担となります。
※2 所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除が控除される前の額を用います。また、年少・特定扶養親族控除が廃止される前の計算を用います。
必要書類
- 日常生活用具申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉手帳(新たに申請される方)
- 診断書(必要な方)
- 指定難病受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証(該当のある方)
- カタログまたはパンフレット
申請から給付までの流れ
- 市役所の窓口で申請してください。※継続して申請される方は郵送による申請も可能です。
- 決定通知をお送りします。
- 業者から用具を受け取ってください。
- 業者に自己負担額の支払及び決定通知に同封の給付券を渡してください。
※購入後の申請はできません。
ストマ用具・紙おむつ等の一括申請について
ストマ用具(蓄便袋や蓄尿袋など)・紙おむつ等については、一度に最大6か月分まで申請することができます。ただし、年度をまたいで申請することはできません。
例)令和6年12月に一度に申請することができるのは、令和7年3月までの4か月分となります。
日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ等)の電子申請についてはこちらから
申請書ダウンロード
更新日:2025年02月04日