指定障害福祉サービス指定・変更・加算・廃止について
指定障害福祉サービス事業所などの指定・変更・加算・廃止について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障害福祉サービス事業、指定一般・特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)は、広島県もしくは大竹市で指定を受けて実施する必要があります。
大竹市内において、以下の障害福祉サービス等を開始する場合には、障害者総合支援法、児童福祉法に基づいた事業を行う者として、大竹市の事業者指定を受ける必要があります。まずはお問い合わせください、必要書類等は別途ご案内します。
大竹市の指定が必要となるサービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 共同生活援助
- 一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
- 特定相談支援(計画相談支援)
- 障害児相談支援
なお、指定を受けた後、申請内容の変更・廃止等を行う際も、大竹市への届出が必要です。
また、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間であるため、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定更新を行わない場合は、指定有効期間満了によって、指定の効力を失うことになりますので、更新申請の手続きをお願いします。
申請書、届出等の提出期限(目安)について
新規の申請書の提出
指定を受ける月の前月10日まで(短期入所及び共同生活援助については、指定を受ける月の前々月末日まで)
注意事項
新規申請の場合、指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
変更・再開の届出
事由が生じてから10日以内
廃止・休止の届出
廃止・休止の1か月前
加算の届出
毎月15日以前に届け出がなされた場合は翌月から算定開始
16日以降に届け出がなされた場合は翌々月から算定開始
指定更新の申請書の提出
指定有効期間の満了日1月前
注意事項
原則毎月1日を指定更新日としていますので、 万が一指定の有効期日を過ぎて申請書を提出された場合は、更新は少なくとも1か月後以降になります。その際には、 少なくとも1か月分は介護給付費等を請求できないうえ、遡及請求もできませんのでご了承ください。
なお、指定更新については、申請は事業所等の自己責任で対応願います。
更新日:2022年09月28日