令和7年度物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の受給者
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当の受給者(出生後に大竹市に転入した場合を除く。)
注意:児童を養育する方のうち、所得の高い方(主たる生計維持者)の住民票が大竹市外にある場合(児童手当を他市町から受給している場合、児童手当を受給している公務員の方の住民票が大竹市にない場合など)は、大竹市では支給の対象外となります。
支給額
児童1人当たり2万円
手続き
申請が不要な方
大竹市から児童手当を受給している方は、申請の必要はありません。
- 令和7年9月分(令和7年9月の出生により認定された場合は10月分)の児童手当の受給者の方(公務員及び令和7年10月1日以降にDV避難や離婚等により受給者が変更となった方(注)を除く。)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当の受給者(出生後に大竹市に転入した場合を除く。)(公務員及び令和7年10月1日以降にDV避難や離婚等により受給者が変更となった方(注)を除く。)
(注)令和7年9月1日以降にDV避難や離婚等により受給者変更の申請を行い令和7年10月以降から受給者が変更となった方を指します。
該当する方には支給の案内をし、児童手当の支給口座に振り込みます。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生の児童については、随時、支給の案内をします。(出生後に大竹市に転入された場合は出生時の市区町村での支給となります。)
・受け取りを辞退する場合
手当の受け取りを希望しない場合は、受給拒否の届出書(PDFファイル:32.4KB)に記入し、本人確認書類を添付して、通知文に記載の提出期限までに福祉課児童係へ提出してください。
・児童手当と異なる振込口座に振り込みを希望する場合
児童手当で指定している口座を解約・変更した場合など、児童手当の振込口座と異なる口座に振り込みを希望する方は、支給口座登録の届出書(PDFファイル:88.2KB)に記入し、通帳またはキャッシュカードのコピーを添付して令和8年2月9日までに児童係へ提出してください。
申請が必要な方
児童手当を受給している公務員及び令和7年10月1日以降にDV避難や離婚等により受給者が変更(注)となった方は、申請が必要です。
(注)令和7年9月1日以降にDV避難や離婚等により受給者変更の申請を行い令和7年10月以降から受給者が変更となった方を指します。
次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
- 令和7年9月分(令和7年9月中の出生により認定された場合は10月分)の児童手当を受給している公務員の方
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当を受給している公務員の方(出生後に大竹市に転入した場合を除く。)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方(令和7年9月児童手当受給者であった配偶者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該配偶者が、手当に相当する額の金銭等を手当の目的のために費消していた場合を除く。)
令和7年9月30日時点(令和7年10月1日以後に児童が出生した場合は出生時点)で、主たる生計維持者の住民票が大竹市にない場合(大竹市以外の市町から児童手当を受給している場合や、児童手当を受給している公務員の方の住民票が大竹市にない場合など)は、大竹市では支給の対象外となります。
令和7年9月30日時点で、手当の対象となる児童を養育していると思われる方に、令和8年1月27日に申請書類を送付しました。
大竹市外に住民票のある児童を養育している方、令和7年10月1日以後に生まれた児童を養育している公務員の方など、申請書類が届かない場合は、お問い合わせいただくか、様式をダウンロードして申請してください。
申請に必要な書類
申請者全員
【記入例】令和7年度大竹市物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書)(PDFファイル:106.4KB)
- 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
公務員の方
公務員の方は上記書類に加えて次の書類を提出してください。
- 令和7年9月分(新生児の場合は出生月の翌月分)の児童手当を受給していることが分かる書類の写し(給与明細書や認定通知書等)又は戸籍謄本(全部事項証明書)
注意:上記の書類を提出しない場合は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明」欄 に所属庁の証明が必要です。戸籍謄本(全部事項証明書)を提出する場合は、発行後1か月以内のものを提出してください。
- 申請日時点で、児童と住民票が異なる場合のみ下記の書類を提出してください。
申請期限
令和8年3月31日(令和8年3月生まれの児童の場合は令和8年4月15日)まで
支給時期
提出書類を審査後、支給決定した場合は、随時支給します。(支給日は支給決定通知でお知らせします。)
手当の返還
手当の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合は、手当を返還していただく必要があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市から問い合わせをする場合はありますが、ATMの操作や振り込みなどをお願いすることは絶対にありません。 市(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、迷わず、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
更新日:2026年01月28日

