児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました
児童扶養手当と障害年金との併給について
〜児童扶養手当法の一部が改正されました〜
これまで、障害年金を受給されているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している方は、公的年金等額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
また、令和3年3月分の手当て以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
支給開始日
・手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
請求の手続き
・既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方は申請不要です。まだ認定を受けていない方は申請が必要です。
持ってくるもの(認定を受けていない方)
- 印鑑
- 戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)
・父と子または母と子のもの
・離婚の場合は、離婚記載があるもの - 預金通帳(手当の支給が決定した場合に,手当の振込先となる金融機関のもの)の写し
- 健康保険被保険者証の写し
・父と子または母と子のもの - 借家の場合は契約書(県営住宅・市営住宅の場合は入居決定通知書)または世帯主が家賃を支払ったことが分かるもの(領収証、預金通帳の写しなど)
- 年金額の分かるものの写し
障害年金の受給開始月と受給額が分かるもの - 個人番号カードまたは通知カード(個人番号(マイナンバー)を記載する際の確認用です。本人および同居している扶養義務者全員の記載が必要です。(手当の対象となる児童についても必要となります。)児童および扶養義務者については、受給者本人が記載することで、個人番号カードなどの提示は不要です。)
- 運転免許証など顔写真付きの身分証明書(個人番号の本人確認用です。顔写真のない身分証明書の場合は2種類以上必要です。)
更新日:2022年09月28日