保育所等の保育料について

保育料

令和7年度保育所等の保育料の額

階層区分

定義

保育料(月額)

3歳未満児

(R4.4.2以降生)

3歳以上児

(R4.4.1以前生)

標準時間

短時間

A

生活保護法による被保護世帯等

    0 

0 

0 

B

1

市町村民税非課税世帯

0

0

2

市町村民税均等割課税世帯

(市町村民税所得割非課税世帯)

7,400

7,200

3

市町村民税所得割合計額

38,400円未満

9,100

8,900

4

38,400円以上 48,600円未満

10,100

9,900

C

1

48,600円以上 51,000円未満

11,700

11,500

2

51,000円 〃  55,000円〃

12,700

12,400

3

55,000円 〃  60,000円〃

14,700

14,400

4

60,000円 〃  68,000円〃

16,700

16,400

5

68,000円 〃  78,000円〃

20,800

20,400

6

78,000円 〃  87,000円〃

24,900

24,400

7

87,000円 〃  97,000円〃

27,000

26,500

8

97,000円 〃  105,000円〃

31,100

30,500

9

105,000円 〃  115,000円〃

33,100

32,500

10

115,000円 〃  126,000円〃

35,600

34,900

11

126,000円 〃  135,000円〃

39,400

38,700

12

135,000円 〃  151,000円〃

41,600

40,800

13

151,000円 〃  169,000円〃

44,000

43,200

14

169,000円 〃  255,000円〃

51,400

50,500

15

255,000円 〃  301,000円〃

54,600

53,600

16

301,000円 〃  397,000円〃

63,600

62,500

17

397,000円以上

66,800

65,600

〇保育所(園)・認定こども園(保育認定)・小規模保育園などの保育料です。

・当該年度の4月1日時点の年齢で3歳未満・3歳以上の区分を決定し、年度末まで変更しません。

・4~8月分の保育料…令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入等)に基づいて決定します。

・9~3月分の保育料…令和7年度市町村民税額(令和6年中の収入等)に基づいて決定します。

・原則、同一生計の父母の市町村民税額の合計額により算定しますが、父母の市町村民税額が一定基準を満たさない場合、同居の親族を算定に含む場合があります。

・保育料の算定に用いる「市町村民税所得割額」は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除、寄附金控除等)は適用されません。また、政令指定都市では、平成30年度から市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、変更前の税率(6%)で算定します。

・保護者の市町村民税の課税状況が確認できない場合(未申告等)、最高額で算定されます。(C17階層)

〇ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯

・市町村民税所得割合計額が77,101円未満の場合、B2~B4階層は上記の金額から1,000円減額、C1~C4階層は半額、C5階層は9,000円とします。また、市町村民税所得割合計額が77,101円未満で、生計を一にしている兄弟姉妹(年齢制限なし)がいる場合、2人目以降の子を無料とします。

〇多子世帯

・同一世帯の小学校就学前の児童が同時に2人以上保育所等を利用している場合、2人目の子を半額、3人目以降の子を無料とします。

・市町村民税所得割合計額が57,700円未満で、生計を一にしている兄弟姉妹(年齢制限なし)がいる場合、B2~C3階層は2人目の子を半額、3人目以降の子を無料とします。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉課児童係
電話番号:(0827)59-2148

ファクス:(0827)57-7185

fu-jido@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年12月09日