介護サービス事業所の変更届・体制届様式

対象の介護サービス事業所

・指定地域密着型サービス事業所

・指定地域密着型介護予防サービス事業所

・指定居宅介護支援事業所

令和6年度介護報酬改定について

 詳細については、以下の「厚生労働省ホームページ 令和6年度介護報酬改定について」をご覧ください。

【主な内容】

●令和6年度介護報酬改定の概要

●令和6年度介護報酬改定に関する省令及び告示の改正

●令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正

 ・報酬告示に関する通知(留意事項通知等)

 ・基準省令に関する通知(解釈通知等)

 ・その他の通知

 ・介護療養型医療施設廃止に伴う改正のみを行う通知

 ・体制届出に関する通知

●令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正(個別事項の通知その1)

 ・介護職員等処遇改善加算等に関する通知

 ・LIFEに関する通知

 ・リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知

 ・生産性向上に先進的に取り組む特定施設等の人員配置基準の見直しに関する通知(令和6年3月15日策定、令和6年3月29日一部改正)

●令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正(個別の通知その2)

 ・テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に関する通知

 ・総合事業に関する通知

 ・老人福祉法に関する通知

 ・EPAに関する通知

 ・認知症研修に関する通知

●令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正(個別の通知その3)

 ・認知症チームケア推進加算に関する通知

●令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

●介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

 

指定地域密着型サービス事業所・指定居宅サービス事業所等に関する様式(厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分))

以下をご確認の上、必要書類をご提出ください。

 届出事項の変更があった場合は、変更後10日以内に届け出が必要です。

※事業所の移転等、設備基準に係る変更の場合には当課へ事前相談を行ってください。

※介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更については様式が異なります。

体制等の届出に関する様式

●令和6年度介護報酬改定に伴う体制届等の届出について

今回の介護報酬改定に伴い、現在届け出ている施設等の区分、人員配置区分及び加算や減算の区分が変更となる事業所・施設(以下「事業所等」といいます。) は、新たに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び必要な添付書類(以下「体制届等」といいます。) の提出が必要となります。

届出に必要な様式(体制等状況一覧表、添付書類一覧)は、以下の様式、または県ホームページをご覧ください。

●令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (令和6年3月 15 日)問164~169参照

※運営指導の結果、基準型の要件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整となる場合がありますので、必ず要件を確認してください。

加算等に関する必要書類を添付して提出してください。

〇訪問・通所系サービス、居宅介護支援、介護予防支援

加算:届出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

減算:速やかに届け出ること(事実の発生日が適用年月日)  

(注意)介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型及び通所型サービス)の体制等の届出に関する書類の様式は下記URLからダウンロードしてください。

https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/kenkofukushi/chiikikaigo/gyomu/kaigohohen/1490087882299.html

 

〇施設・居住系サービス

加算:届出日の翌月(届出日が月の初日の場合は当該月)から算定

減算:速やかに届け出ること(事実の発生日が適用年月日)  

 

加算の要件が変更される可能性もあります。 詳細については、厚生労働省のHPでご確認ください。

お問い合わせ先

地域介護課介護保険係
電話番号:(0827)59-2144

ファクス:(0827)57-7185

chi-kaigo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年07月17日