監査委員が行う主な監査等

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、「財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行」と「経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理」が適正かつ効率的に行われているかの監査を行っています。また、工事が適正かつ効率的に行われているかの監査も行っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算の計数は正確であるか、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかの審査を行っています。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行っています。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

一般会計、特別会計及び公営企業会計における市の現金の出納及び保管について、毎月1回、事務処理が適正に行われているかの検査を行っています。

お問い合わせ先

監査事務局
電話番号:(0827)59-2189

ファクス:(0827)57-7130

kansa@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2020年05月28日