南海トラフ地震防災規程関係

1 南海トラフ地震防災規程とは

 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた計画のことです。

2 計画概要

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が、平成25年12月27日に施行されました。

 この法律に基づき、平成26年3月28日に県内の17市町が南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という)に指定されました。

 推進地域に指定された地域では、国・県・市町・関係事業者・地域住民等が、それぞれの立場から地震防災対策を推進することが求められます。

 特に、広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする建物の管理について権原を有する者や、予防規程の作成義務のある危険物施設の所有者、管理者または占有者、高圧ガス製造所(不活性ガスのみの製造に係る事業所以外)の第一種製造者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた南海トラフ地震防災規程(以下「防災規程」という)を作成しなければなりません。

 また、既存の消防計画及び危害予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、予防課へ届け出を、既存の予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、予防課への変更認可申請を行わなければなりません。

 これら南海トラフ地震防災規程を作成した場合は、その写しを市町長に送付しなければなりません。

3 広島県知事が設定する津波浸水想定において水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域

 大竹市(PDFファイル:38.6KB)

4 防災規程に定めるべき事項

    
定めるべき事項 内容
津波からの円滑な避難の確保に関する事項 津波に関する情報伝達方法、避難場所、避難経路、その他必要な対策、応急対策の実施要員の確保、その他業種別に定めるべき事項
時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における措置等
南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項 年1回以上の訓練の実施、実施内容、方法等
南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項

職員に対する教育の実施、実施内容、方法等

5 提出様式 

ダウンロードファイル

南海トラフ地震防災規程送付書(Wordファイル:13.3KB)

南海トラフ地震防災規程送付書(PDFファイル:34.4KB)

南海トラフ地震防災規程(ひな形)(Wordファイル:29.5KB)

南海トラフ地震防災規程(ひな形)(PDFファイル:140.1KB)

南海トラフ地震防災規程(記入例)(PDFファイル:228.3KB)

6 届出方法

消防法に基づく消防計画を作成・届出している関係事業者は、津波からの避難計画などを定めた「南海トラフ地震防災規程」を作成し、次のとおり管轄の消防署へ届出を行ってください。また、この届出に併せて、市長あての写しを提出してください。

1 消防計画の変更届出方法

  既存の消防計画に、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、消防計画作成(変更)届出書に変更後の消防計画と南海トラフ地震防災規程を添付して届け出てください。

必要書類

<留意事項>届出部数 2部

2 南海トラフ地震防災規程の写しの市長への提出方法

 南海トラフ地震防災規程送付書に、1で添付した消防計画の写し、南海トラフ地震防災規程の写し及び施設の位置を明らかにした付近図を添付して提出して下さい。

<留意事項>届出部数 1部

区分 提出書類 提出部数 提出先
消防計画の変更届出

・消防計画変更届出書

・消防計画

・南海トラフ地震防災規程(正本)

各2部 大竹市消防本部予防課
南海トラフ地震防災規程の写しの市長への提出

・南海トラフ地震防災規程送付書

・消防計画(写し)

・南海トラフ地震防災規程(写し)

・施設の位置を明らかにした付近図

各1部 大竹市消防本部予防課

お問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

yobou@city.otake.hiroshima.jp


更新日:2025年08月12日