プレジャーボートの係留について

小型船舶用泊地

 大竹市が管理する玖波漁港及び阿多田漁港の静穏水域を小型船舶用泊地として指定し、プレジャーボートの係留場所とした水域です。小型船舶用泊地を使用するためには、市への許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。

禁止区域

 小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。禁止区域内にみだりに、船舶を係留した場合、刑罰が科せられる可能性があります。

【参考】罰則規定(漁港漁港整備法一部抜粋)(PDFファイル:41.3KB)

プレジャーボートの係留料金について

 プレジャーボートを係留するには使用料が必要となります。使用料は以下のとおりです。ただし、令和7年3月31日までは使用料は不要です。

区 分 単 位 金 額

玖波漁港、阿多田漁港

(大竹港)

船舶の長さ1mにつき1月 300円
※船舶の長さに1m未満の端数があるときは、端数を1mとして計算します。

(計算例)ボートの長さが7.5m、桟橋や渡橋等の長さが7.5mの場合

・桟橋等がある場合

【月額】(7.5m+7.5m)×300円=4,500円

【年額】(7.5m+7.5m)×300円×12月=54,000円

・桟橋等がない場合

【月額】8m×300円=2,400円

【年額】8m×300円×12月=28,800円

 

小型船舶用泊地の使用許可手続きについて

 小型船舶用泊地の使用許可申請に関しては、使用する漁港によって手続き方法が異なります。

【玖波漁港】

  提出先:くば漁業協同組合(〒739-0651 大竹市玖波三丁目8番13号)

       電話 (0827)57-7034

       受付時間 9:00~16:00(土・日祝除く)

  提出部数:申請書類各3部(うち2部はコピー可)

【阿多田漁港】

  提出先:大竹市建設部土木課(〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号)

       電話 (0827)59-2163

  提出部数:申請書類各2部(うち1部はコピー可)

 

小型船舶用泊地の使用許可手続に必要な申請書類

 ・小型船舶用泊地等使用許可申請書

 ・必要添付書類

  1 船舶検査証書及び船舶検査手帳の写し

  2 位置図(自身が係留する箇所をご利用ください)       

  3 見取り図       

  4 写真       

  5 誓約書       

  6 構成員内訳書(任意団体の代表者が申請する場合)

  7 その他必要と認める書類

 

小型船舶用泊地及び禁止区域一覧表
漁港名 小型船舶用泊地 禁止区域図
玖波漁港 小型船舶用泊地(玖波) (PDF:1.6MB) 禁止区域図(玖波) (PDF:699.7KB)
阿多田漁港 小型船舶用泊地(阿多田) (PDF:365.6KB) 禁止区域図(阿多田) (PDF:458.5KB)

大竹港(小方港、飛石港、小方南港)における係留について

 大竹港(小方港、飛石港、小方南港)への係留許可申請は広島県に対して行う必要があります。詳しくは下記を確認してください。

広島県西部建設事務所廿日市支所

お問い合わせ先

土木課管理係
電話番号:(0827)59-2163

ファクス:(0827)57-7149

doboku@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年01月04日