令和6年度 市民税・県民税特別徴収のしおりについて

 市民税・県民税の特別徴収事務については次の様式を利用してください

一括ダウンロード

分割ダウンロード


各提出書類や通知の見方などの説明が記載されています。

従業員の退職や転勤などにより特別徴収できなくなった場合に提出してください。


入社や雇用形態の変更などにより新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合に提出してください。


事業所の所在地や名称が変更になった場合に提出してください。


中国5県外のゆうちょ銀行又は郵便局を利用される場合は、「指定通知書」を第1回の納付の際に提出してください。

外国人を雇用する事業所の方へ(お願い)

外国人の従業員が年の中途で退職し、出国(帰国等)する場合でも市民税・県民税の納税義務はなくなりません。そのため、外国人の従業員が退職後、出国(帰国等)する場合には、可能な限り一括徴収により納入いただき、納税しないまま出国(帰国等)することがないようご協力をお願いいたします。

また、一括徴収による納入ができない場合は、日本国内に住んでいる人を納税管理人として定めてから出国(帰国等)する必要がある旨を従業員にご説明ください。

納税管理人についてはこちら

関連ページ

・納期の特例制度について

市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

・特別徴収税額通知の受取方法等の変更

特別徴収税額通知の受取方法又は納入書の送付要否について変更する場合は、次の特別徴収税額通知受取方法等変更届出書を提出してください。

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年05月10日