納税管理人について

納税管理人とは

市県民税は1月1日に住民登録がある市町村にて課税されます。

年度途中に海外に転出された場合でも、納税義務は消滅しません。日本を出国するときは、未納の税額を一括して納めるか、または代わりに税金を納める納税管理人を定めていただくことになります。

納税管理人とは、市内に住所・居所・事務所・事業所を有していない市県民税の納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。納税管理人になることができる方は、国内に住所・居所・事務所・事業所を有する方となります。納税管理人は、納税通知書等の受領、税額の納付など納税に関わる事務を管理します。

納税管理人を選任した場合は、大竹市に申告する必要があります。出国前に必ず申告(申請)書を提出してください。

〇チラシ(英訳あり)

   市県民税について Regarding Your Local Inhabitant Tax(PDFファイル:1.3MB)

〇申告(申請)書

 納税管理人申告・承認申請書 兼  納税管理人を定めないことに関する認定申請書(Wordファイル:15.9KB)

〇申告(申請)書 ※記入例

 納税管理人申告・承認申請書 兼  納税管理人を定めないことに関する認定申請書 ※記入例(Wordファイル:14.2KB)

〇申告(申請)書 ※英訳あり

 納税管理人申告・承認申請書 兼  納税管理人を定めないことに関する認定申請書 ※英訳あり(Wordファイル:18.1KB)

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年05月01日