大竹市特定不妊治療支援事業について
大竹市では、令和4年4月から不妊治療が保険診療となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる、先進的な医療等の治療費の一部を助成しています。
令和8年3月から助成範囲・助成上限額を変更しています。
令和8年3月1日申請分から対象となります。
助成の対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 申請時点において、夫婦のいずれか一方が大竹市に住所を有していること
- 広島県特定不妊治療支援事業の助成承認決定を受けていること
- 治療時に婚姻をしている夫婦(事実婚の方も対象)
- 市民税等を滞納していないこと
助成対象となる治療・助成額
助成対象(1)
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療

助成額
特定不妊治療のうち【先進医療に要した費用】から県の助成額を控除した額
【特定不妊治療】【男性不妊治療】それぞれ上限5万円
助成対象(2)
先進医療又は審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療

助成額
【基本的治療も含めて全額自費となった治療に要した費用】の7割から県の助成額を控除した額
【特定不妊治療】上限30万円(ステージC・Fの治療は上限10万円)
【男性不妊治療】上限30万円
助成回数
広島県特定不妊治療支援事業における助成回数と、同数として数えます。
・妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合は、43歳になるまでに通算6回
・妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
(注意)出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、回数はリセットされます。
(注意)助成対象(1)と助成対象(2)の助成回数は、合算してカウントします。
申請手続き
| 1 |
大竹市特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(原本)
助成対象区分によって様式が異なります。 【助成対象(1)の場合】様式第1号の1
【助成対象(2)の場合】様式第1号の2 |
押印が必要 |
| 2 |
医療機関が発行する特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(広島県統一様式)(原本または写し) |
|
| 3 |
広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し) |
受理後45日以内のもの |
| 4 |
医療機関が発行する領収書・明細書(写し) |
証明金額分が必要(院外処方も含む) |
| 5 | 申請者名義の振込先の通帳の写し | 口座番号、支店コード等が記載されているページ |
| 6 | 戸籍謄本(原本) |
・夫婦が別世帯の場合 ・夫婦いずれかが大竹市外に住所を有している場合 ・事実上の婚姻関係にある場合 |
| 7 |
事実婚関係にある申立書(様式第2号) |
・事実上の婚姻関係にある場合 |
2.申請期限
広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書受理後45日以内
(注意)期限を過ぎると申請できません。
3.提出先
大竹市役所 健康福祉部保健医療課保健予防係
〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号
4.助成の決定
書類審査後、審査結果を文書で通知します。
関連ページ
更新日:2026年03月01日

