犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録と狂犬病予防注射済票交付の申請

狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬の飼い主は、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

 

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録の申請をし、その証となる鑑札の交付を受ける必要があります。(狂犬病予防法第4条) また、犬の所有者は、その犬について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせ、その証となる注射済票の交付を受ける必要があります。(狂犬病予防法第5条) 違反した場合、法律により罰則が科せられることがあります。

狂犬病予防注射は動物病院で受けることができますが、市と広島県獣医師会佐伯支部では、毎年4月に集合予防注射を実施しておりますので、ご利用ください。

1.市指定動物病院(獣医師)で狂犬病予防注射を行った場合

市指定の動物病院(獣医師)でも、手数料を支払えば狂犬病予防注射済票や鑑札(新規登録のみ)を受けることができます。

・犬の登録手数料(鑑札交付) 3,000円

・狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

2.市指定動物病院(獣医師)以外で狂犬病予防注射を行った場合

動物病院が発行した注射証明書を持って、環境整備課窓口(小方1丁目11番1号)で申請してください。

・犬の登録手数料(鑑札交付) 3,000円

・狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

3.犬の鑑札及び注射済票を、亡失または損傷した場合

環境整備課窓口(小方1丁目11番1号)で、再交付の申請をすることができます。

・犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

・狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

各申請に必要な書類

犬を登録するとき(生後90日を経過した日から30日以内)

申請書

手数料 3,000円

注射を受けたとき

申請書

手数料 550円

鑑札を亡失または損傷したとき

申請書

手数料 1,600円

注射済票を亡失または損傷したとき

申請書

手数料 340円

犬が死亡したとき

申請書

犬の死亡届は電子申請でも受け付けています。ご自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間申請ができますので、ご利用ください。

手数料 無料

犬や飼い主の住所に変更があったとき・飼い主の変更があったとき・その他犬や飼い主に変更があったとき

申請書

大竹市から市外へ犬が転出する場合は、大竹市発行の犬の鑑札を持参して、転出先の市町村の担当課で手続きをしてください。

大竹市外から大竹市に犬が転入した場合は、元の市町村発行の犬の鑑札もしくは元の市町村から届いた通知文等を持参して、環境整備課で手続きをしてください。

転出及び転入以外の変更については、電子申請でも受け付けています。ご自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間申請ができますので、ご利用ください。

手数料 無料

お問い合わせ先

環境整備課環境整備係
電話番号:(0827)59-2154

ファクス:(0827)57-0880

kankyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日