高額療養費の外来年間合算について
平成29年8月と平成30年8月に70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担限度額の年間上限の制度が設けられました。
高額療養費「外来年間合算」の支給について
支給対象者となられた場合、世帯主の方へ12月中旬以降に大竹市より申請勧奨する予定です。
基準日 毎年7月31日
計算期間 前年8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額 14万4千円
- 「基準日」において高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「低所得」に属する70歳以上の方
※区分の詳細については、高額療養費のページをご覧ください。
- 「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。
ただし、計算期間において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。 - なお、申請に際して領収書の添付や提示は必要ありません。
(注意) 平成29年8月診療分からが計算対象となります。
更新日:2022年09月28日