高額療養費制度について

自己負担限度額の見直しについて

 高額療養費制度は、医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払ったのちに、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、保険者である大竹市から償還払いされる制度です。

 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定されるものです。

 国民健康保険制度の改正により、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が、平成29年8月と平成30年8月からの2回に分けて、下記のとおり変更されます。

 なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

(後期高齢者医療被保険者の方を除きます。)

平成29年7月まで

自己負担限度額一覧表(月額)
所得区分 外来(個人単位

外来+入院(世帯単位)
現役並み所得 44,400円 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
多数該当の場合 44,400円(注1)
一般 12,000円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

 

平成29年8月から平成30年7月まで

現役並み所得の外来、一般の外来、一般の外来と入院の自己負担額が変わります。

一般の外来の限度額に年間上限額(8月から翌年7月まで)が設定されます。

自己負担限度額一覧表(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得 57,600円 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
多数該当の場合44,400円(注1)
一般 14,000円(注2) 57,600円
多数該当の場合44,400円(注1)
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

平成30年8月から

現役並み所得者の区分が細分化されます。

一般の外来の自己負担限度額 が変更されます。

自己負担限度額一覧表(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数該当の場合140,100円(注1)
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数該当の場合93,000円(注1)
課税所得145万円以上  80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
多数該当の場合44,400円(注1)
一般 18,000円(注2) 57,600円
多数該当の場合44,400円(注1)
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(注1)過去12か月以内において、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた回数が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が引き下げられます。

(注2)8月から翌年7月の年間限度額は144,000円になります。

高額療養費の支給については、下記ページをご参照ください。

療養病床に入院する場合の居住費について

平成29年10月から

平成29年10月から、65歳以上の方が療養病床に入院するときは、食費と居住費の一部を自己負担しますが、居住費の自己負担額が

1日あたり320円から370円に引き上げられます。

入院時食事代について

平成30年4月から

入院したときには、食事代の一部を自己負担しますが、所得区分が一般の方は、平成30年4月から

1食あたり360円から460円に引き上げられます

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日