高額療養費制度について
自己負担限度額の見直しについて
高額療養費制度は、医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払ったのちに、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、保険者である大竹市から償還払いされる制度です。
自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定されるものです。
国民健康保険制度の改正により、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が、平成29年8月と平成30年8月からの2回に分けて、下記のとおり変更されます。
なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
(後期高齢者医療被保険者の方を除きます。)
平成29年7月まで
所得区分 | 外来(個人単位
) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得 | 44,400円 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 多数該当の場合 44,400円(注1) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
平成29年8月から平成30年7月まで
現役並み所得の外来、一般の外来、一般の外来と入院の自己負担額が変わります。
一般の外来の限度額に年間上限額(8月から翌年7月まで)が設定されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得 | 57,600円 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 多数該当の場合44,400円(注1) |
一般 | 14,000円(注2) | 57,600円 多数該当の場合44,400円(注1) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月から
現役並み所得者の区分が細分化されます。
一般の外来の自己負担限度額 が変更されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数該当の場合140,100円(注1) |
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課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数該当の場合93,000円(注1) |
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課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 多数該当の場合44,400円(注1) |
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一般 | 18,000円(注2) | 57,600円 多数該当の場合44,400円(注1) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)過去12か月以内において、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた回数が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が引き下げられます。
(注2)8月から翌年7月の年間限度額は144,000円になります。
高額療養費の支給については、下記ページをご参照ください。
療養病床に入院する場合の居住費について
平成29年10月から
平成29年10月から、65歳以上の方が療養病床に入院するときは、食費と居住費の一部を自己負担しますが、居住費の自己負担額が
1日あたり320円から370円に引き上げられます。
入院時食事代について
平成30年4月から
入院したときには、食事代の一部を自己負担しますが、所得区分が一般の方は、平成30年4月から
1食あたり360円から460円に引き上げられます。
更新日:2022年09月28日