高額療養費

同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を申請により支給します。 マイナ保険証で受診される場合や限度額認定証などを提示した場合には、自己負担限度額までのお支払いになります。 

限度額認定証などについて知りたい方は「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご覧ください。

 

高額療養費の自己負担限度額(月額)

(1)70歳未満の世帯

高額療養費の自己負担限度額(月額)
住民税課税・非課税 適用区分 所得範囲 限度額(A) 多数回該当の場合
課税世帯
 
同一世帯国保加入者の基準所得額合計が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円に1%を乗じた額) 140,100円
600万円を超え901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円に1%を乗じた額) 93,000円
210万円を超え600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円に1%を乗じた額) 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
非課税世帯 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 住民税未申告者を含む場合、適用区分はアとみなします。  
  • 1月1日時点で日本国内に住所を有しない方(海外からの転入者)は、0円など住民税非課税世帯に該当する所得であっても適用区分はエとみなします。
  • 多数回該当とは、同一世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合です。4回目以降から多数回該当の限度額が適用されます。

(2)70歳以上75歳未満の世帯

高額療養費の自己負担限度額(月額)
住民税課税・非課税 適用区分

限度額(B)
個人単位(外来のみ)

限度額(C)
世帯単位(入院含む)
課税世帯
 
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円に1%を乗じた額)
(多数回該当の場合140,100円)
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円に1%を乗じた額)
(多数回該当の場合93,000円)
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円に1%を乗じた額)
(多数回該当の場合44,400円)
一般 18,000円 57,600円
(多数回該当の場合44,400円)
非課税世帯
 
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者とは、70歳以上で窓口負担が3割の方です。
  • 低所得者1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(年金収入のみで80.67万円以下の人など)の世帯の方です。
  • 低所得者2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、「低所得1」に該当しない世帯の方です。
  • 後期高齢者医療保険に加入した月(月の途中で加入した場合)の自己負担限度額は国民健康保険も後期高齢者医療保険も2分の1になります。

一部負担金の計算方法

(1)70歳未満の方

  • 月(1日から末日まで)ごとに計算
  • 同じ医療機関ごとに計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算

(2)70歳以上75歳未満の方

  • 月(1日から末日まで)ごとに計算
  • 医療機関、医科・歯科、外来・入院の区別なく合算

(注意事項)

  1. 保険診療とならないもの(差額ベッド代や歯科の自由診療など)や入院時の食事代は対象外です。
  2. 70歳以上75歳未満の方のうち、一般と低所得者に該当する場合、外来は個人単位で計算し、入院を含む一部負担金は世帯単位で合算します。

世帯合算

(1)70歳未満の方のみの世帯

世帯単位で一部負担金(一つの医療機関で月21,000円以上)を合算して限度額(A)を超えた額を高額療養費として支給します。

(2)70歳以上75歳未満の方のみの世帯

次の1と2を合算した金額を支給します。

  1. 個人単位で1か月の外来の一部負担金を計算し、限度額(B)を超えれば、その超えた額
  2. 1.の計算後、世帯単位で1か月の入院分の一部負担金と限度額(B)(限度額未満であれば外来の一部負担金)を合算し、限度額(C)を超えれば、その超えた額

(3)70歳未満と70歳以上75歳未満の方が混在する世帯

次の1と2を合算した金額を支給します。

  1. (2)の計算後、支給される金額
  2. 1.で用いた限度額と、70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金を合算し、限度額(A)を超えれば、その超えた額

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号がわかるもの
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • マイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 委任状(世帯主以外の方が申請する場合や高額療養費を受領する場合のみ)

申請書等ダウンロード

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月15日