高額療養費

同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を申請により支給します。 窓口で支払う医療費が高額になるときは、あらかじめ限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)を提示すれば、自己負担額までのお支払いになります。 国民健康保険料に滞納がある方は、認定証の発行ができません。また、高額療養費の支給についても、全部または一部を未納分の保険料に充当させていただきます。

一部負担金の計算方法

(1)70歳未満の方

  • 月(1日から末日まで)ごとに計算
  • 同じ医療機関ごとに計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算

(2)70歳以上75歳未満の方

  • 月(1日から末日まで)ごとに計算
  • 1ケ月の一部負担金全額が対象(医療機関や外来・入院問わず)

 (注)保険診療とならないものは対象外(差額ベッド代や歯科の自由診療など)  (注)入院時の食事代は対象外  

 (注)70歳未満は一部負担金が21,000円以上の場合に合算対象となります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

(1)70歳未満の世帯

  世帯単位で一部負担金(一つの医療機関で月21,000円以上)を合算して自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。

高額療養費の自己負担限度額(月額)
住民税課税・非課税 適用区分 所得範囲 限度額
(世帯単位)
多数該当(注1)
課税世帯
 
同一世帯国保加入者の基準所得額合計が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円に1%を乗じた額) 140,100円
600万円を超え901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円に1%を乗じた額) 93,000円
210万円を超え600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円に1%を乗じた額) 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
非課税世帯 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注)住民税未申告者を含む場合区分アとみなします。  

(注1)同一世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額  

(2)70歳以上75歳未満の世帯

高額療養費の自己負担限度額(月額)
住民税課税・非課税 適用区分 外来のみ限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)
課税世帯
 
現役並み所得者3(注1)(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円に1%を乗じた額)
(多数該当(注2)の場合140,100円)
現役並み所得者2(注1)(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円に1%を乗じた額)
(多数該当(注2)の場合93,000円)
現役並み所得者1(注1)(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円に1%を乗じた額)
(多数該当(注2)の場合44,400円)
一般 18,000円 57,600円
(多数該当(注2)の場合44,400円)
非課税世帯
 
低所得者2(注3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注4) 8,000円 15,000円

(注1)現役並み所得者とは、70歳以上で窓口負担が3割の方です。

(注2)同一世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額

(注3)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、「低所得1」に該当しない世帯

(注4)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(年金収入のみで80万円以下の人など)

( 注 )後期高齢者医療保険に加入した月(月の途中で加入した場合)の自己負担額は国民健康保険も後期高齢者医療保険も2分の1になります。

(3)70歳未満と70歳以上75歳未満の人が混在する世帯

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。

1. 70歳以上75歳未満の人について、「(2)70歳以上75歳未満の世帯の自己負担額」を用いて、入院、外来それぞれで払い戻し額を計算します。

2. 1で用いた自己負担限度額と、70歳未満の人で21,000円以上の一部負担金の合計と、70歳未満の世帯の自己負担限度額を用いて払い戻し額を計算します。

3. 1と2で算出した払い戻し額の合計を高額療養費として支給します。

申請に必要なもの

・国民健康保険証 ・領収書の原本 ・世帯主名義の預貯金通帳 ・マイナンバー確認書類 ・国民健康保険高額療養費支給申請書

マイナンバー確認書類とは

手続・申請には「本人確認書類」と「マイナンバー(個人番号)確認書類」が必要です。 平成28年1月から、手続・申請には「マイナンバー」を記入していただき、マイナンバー確認と本人確認を行っています。申請や届出の際には、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)及びマイナンバー確認書類(マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票等)が必要になります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけでマイナンバー確認と本人確認を行うことができます。  

申請書等ダウンロード

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日