先端設備等を投資した中小事業者等に対する固定資産税の軽減の拡充・延長
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、中小事業者等が生産性革命の実現に向けて新規に投資した一定の先端設備に対して、固定資産税の負担軽減措置の拡充・延長を行います。
支援内容
- 投資した先端設備に係る固定資産税を3年間免除します。
- 償却資産のみだった対象設備に事業用家屋と構築物を追加します。
- 令和3年3月末までとなっている適用期間を令和5年3月末まで2年間延長します。
対象設備
- 償却資産(機械装置,機器備品等)⇒旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
- 事業用家屋(新築の工場等建屋等)⇒家屋に先端設備(生産性向上年1%以上・取得価額合計300万円以上)が設置されること。
- 構築物(塀,看板,受変電設備等)⇒旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
注意1 対象となる事業用家屋と構築物の最低取得価格は120万円です。
注意2 償却資産(構築物含む)については各製品の業界の工業会等の証明を受けたものが対象です。
注意3 事業用家屋については認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士等)の確認が必要です。
対象者
市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」の市の認定を受け、上記の対象設備を新規に投資した中小事業者等(租税特別措置法の「中小事業者」と「中小企業者」)
中小事業者(個人)
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
中小企業者(法人)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
申請方法
工業会の証明書(写し)、先端設備等の導入計画書(写し)、市の認定書(写し)、確認書等の書類(写し)を添えて、1月末日(償却資産の申告期限)までに郵送または市民税務課窓口にて申告してください。
- 償却資産(構築物含む)⇒毎年行われる償却資産の申告の種類別明細書の摘要欄等に特例対象資産であることを明記し、上記の添付書類を添えて課税標準の特例の申告をしてください。
- 事業用家屋⇒上記の償却資産の申告に加え、下記の課税標準の特例適用申告書を使用し申告してください。なお、添付書類は下記の用紙裏面をご覧ください。
申請書ダウンロード(固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書)(PDF:61KB) (PDFファイル: 61.1KB)
問い合わせ先
固定資産税の軽減措置について⇒市民生活部市民税務課固定資産税係 0827-59-2129(直通)
先端設備等導入計画の申請・認定について⇒総務部産業振興課商工振興係 0827-59-2131(直通)
関連リンク
中小企業庁ホームページ 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
更新日:2022年09月28日