「先端設備等導入計画」の認定申請について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日に国の同意を得ました。

 本市の認定を受けた「導入促進基本計画」に基づき、新規に先端設備等を導入する場合には、次の支援措置を受けることができます。

○税制措置  

 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

(注意)地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることのできる中小事業者とは、ア 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、ウ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のいずれかの事業者となります。

○金融支援

 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

(注意)先端設備等導入計画の認定を申請する前に広島県信用保証協会または全国信用保証協会連合会に相談してください。

 

 

1.制度概要

1.制度の概要

 中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第二条第一項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。

●「中小企業者」に該当する法人形態等

ア 個人事業主

イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)「ア、イ」については、下記表に該当する必要があります。「エ」については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

(注意)「ア」の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(イからウ)の場合は法人設立登記がされていることが必要です

 

●認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下

ソフトウェア又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

 

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

●計画期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

●労働生産性  

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上することが必須となります。なお、労働生産性は、『営業利益+人件費+減価償却費』を『労働投入量(※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)』で除して算出します。

●先端設備等の種類   

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋(※取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入する場合に対象となります。)です。

●計画内容

 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するとともに、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる内容であることが必要です。

 なお、計画は、認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において、生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性の向上が見込めるか、事前に確認してもらう必要があります。

次の流れに沿って手続きを進めてください。なお、固定資産税の特例を申請しない場合は、工業会等の証明書を入手するための2と3の手続きは不要です。

 

1.先端設備等導入計画を作成

2.設備を生産した機器メーカー等に工業会等の証明書の発行依頼

(注意)ファイナンスリースの場合は、リース会社に証明書の発行を依頼してください。

3.工業会等の証明書を入手

↓ 

4.認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼

5.認定経営革新等支援機関から事前確認書を入手

6.大竹市に先端設備等導入計画の認定を申請

(注意)申請には、『1.計画申請書』、『2.計画書の写し』、『3.工業会等の証明書の写し』、『4.認定経営革新等支援機関の事前確認書』、『5.A4サイズの返信用封筒(宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものがそう不可能な金額の切手を貼付)』が必要です。なお、ファイナンスリースの場合は、リース契約書の写し・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写しも必要です。

(注意)事業用家屋を申請する場合には、上記の申請書類に、『1.先端設備等導入計画の案』、『2.建築確認済証』、『3.建物の見取り図』、『4.既に認定を受けた先端設備等導入計画(新規申請の場合は不要)』、『5.先端設備の購入契約書(既に認定を受けた先端設備等導入計画に事業用家屋を追加する場合は、過去の先端設備の購入契約書の写しも必要)』が追加で必要です。なお、事業用家屋の要件は、次の(1)から(4)のすべてを満たす必要があります。

(1)先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること

(2)新築の家屋であること(取得価格が120万円以上)

(3)家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること

(4)設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること

(注意)申請時に工業会等の証明書が間に合わない場合は、誓約書が必要です。

7.大竹市から認定書の交付を受ける。

8.先端設備等を取得

9.固定資産税の特例申請

 申告時には、納税書類・工業会等の証明書写し・認定を受けた計画の写し・認定書の写しが必要です。なお、ファイナンスリースの場合は、リース会社が納税手続き(固定資産税の特例申請・納税)をします。

(注意)上記の1から8の手続きを行っても、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、固定資産税の特例を受けられないことにご注意ください。

2.税制支援(固定資産税の特例)

 次の対象となる中小事業者等が、適用期間内に本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間に渡って0%に軽減されます。

●対象となる中小事業者等

 次の1から3のいずれかに該当する中小企業者等が対象となります。ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、対象外となります。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

●適用期間

  令和5年3月31日までの期間

●対象となる一定の設備 

 対象設備のうち次の2つの要件を満たすもの(工業会等の証明書が必要)

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが中古資産は対象外です)
  2. 生産性の向上に資するものの指標(生産効率・エネルギー効率・精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

 

固定資産税の特例の対象設備の表
設備の種類 用途又は細目

最低価額

※1台(基)又は一の取得価額

販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工 具 測定又は検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付属設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内

(注意)取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入された「事業用家屋(120万円以上)」は、対象となります。

(注意)建物付属設備は、償却資産として課税されるものに限ります。

●特例の適用を受けるには

 申告時には、次の1から3の書類が必要です。なお、ファイナンスリースの場合は、リース会社が納税手続き(固定資産税の特例申請・納税)をします。

  1. 工業会等の証明書写し
  2. 認定を受けた計画の写し
  3. 認定書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関の事前確認書(※事業用家屋を申請する場合に必要)

●提出期限

 毎年1月31日まで

(注意)毎年提出する償却資産申告書に添付して、市民税務課に提出してください。

3.金融支援

 先端設備等導入計画が認定された事業者は、その計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる場合があります。

 中小企業信用保険法の特例の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画の認定を申請する前に広島県信用保証協会または全国信用保証協会連合会に相談してください。

(注意)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営力向上計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

 

保証限度に係る表

 

通常枠 別枠 ※拡大分
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 1,250万円 1,250万円

お問い合わせ

●固定資産税の特例について

  大竹市市民生活部市民税務課固定資産税係   電話(0827)59-2129

 

●先端設備等導入計画の認定について

  大竹市市総務部産業振興課商工振興係   電話(0827)59-2131

更新日:2023年04月10日