工場立地法に基づく届出について

工場立地法の目的

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令などを行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的としています。

届出対象工場(特定工場)

 製造業(単に修理のみ行う事業所は除く)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の規模のものが届出の対象となります。

届出が必要となる場合

  1. 特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む。)を行う場合
  2. 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
  3. 氏名等の変更を行う場合
  4. 地位の承継を行う場合
  5. 特定工場を廃止する場合

届出の内容

  1. 氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
  2. 特定工場の業種の変更
  3. 特定工場の敷地面積及び建築面積
  4. 特定工場における生産施設、緑地等の面積及び配置

届出先及び届出部数

 大竹市長あてに正本1部

工場立地法届出書類(様式)

実施制限期間の短縮

 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。

関連法令等

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2018年12月25日